大阪湾海上交通センターが運用する神戸船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
令和7年6月20日|p.87
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令和7年6月20日 金曜日 (号外第137号)
(大阪湾海上交通センターが運用する神戸船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改
第七条大阪渋海上交通センターが運用する神戸船舶通航信貸号所及び回センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(令和五年海上保安庁告示第一号)の一部を次のように改正す
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、 改正前欄及び改正後欄11対応
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。は、、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な
るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこればに対応するものを掲げていない。ものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(情報の提供)
第四条(略)
方法インターネット・ホームページ又は船舶自動識別装置
(情報の提供)
第四条 (略)
一方法MF無線電話、インターネット・ホームページ又は船舶自動識別装置
(削る)
(1) その他船舶の航行の安全上必要な事項
ロ(略)
(1)イ(1、2、5及び⑧を除く。)に掲げる事項
(2 東京湾における漁ろうに従事して11る船舶の集中の状況
(3) (略)
二(略)
2・3(略)
(留意事項)
第八条 (略)
一~六 (略)
七第四条第一項第二号口3に掲げる事項に関する情報の提供は、船舶の進路方向を踏まえた
地点に係る情報に限定して行われること。
八~十一 (略)
別{
別表(第七条関係)
方
法
方
法法
1,000
10
0.00
詳
0,00
)細
使
語
1.
時
期
(略)
(略)
(略)
(略)
M.
ハ』
(略)
F
15
第八条(略)
2・3(略)
二(略)
(無
別表(第七条関係)
(留意事項)
MF無線電話
方法
八~十一 (略)
一~六(略)
ハ(略)
(線
(3)(略)
(略)
電電
の状況
1,0
19
話
(略)
(1)イ に掲げる事項
10
10
(略)
H
0.00
Ho
0.00
10
(英
1-
100
地点に係る情報に限定して行われること。
E
11
E
本寳
0.00
10
0.00
11
一方
11
場(
1-
10
0.00
0.00
0.00
合合
0.00
場(
0.00
法法
(2)ロ(1、4、5、⑥及び7を除く。)に掲げる事項
1
六十
合合
0.00
11
六十
0.00
10
九
五
kHz
kHz
詳
(9)東京湾における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状況
0.00
1-
11
(細
10%
10
七第四条第一項第二号ハ3に掲げる事項に関する情報の提供は、船舶の進路方向を踏まえた
the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the and the the the
W
W.
(1)東京湾を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある工事若しくは作業又は航路障害物
10
(略)
本寳
使
言語
用
又
10
14
言言
(英)
語
語
一二
0.0
(略)
の
1.
0.00
分間
それ
三
時の
る場合
る.
1
施工
の一五分間
一五
14
合
英語を用100
10
分(
01
場(
一寳
実施時期{
る場合毎時
(三{
それぞれ一五
三〇分からの
時の〇分及び
いる場合毎
44
1.
時
合合
日本語を用
か
1分
)語
(間
10
一年
(
17
**
期{
毎時
65
時{
10
一五
10
10
毎
用
改正後
改
改正{前