東京湾海上交通センターが運用する横浜船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
令和7年6月20日|p.86
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(東京湾海上交通センターが運用する横浜船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正)
第六条東京湾海上交通センターが運用する横浜船舶船通航営所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示平正三十年年海上保安庁庁公示第五号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正則欄に掲げる規定の文線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正価欄に掲げる規定の傍報を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前期及び故に後欄に対応
して掲げるその警部部分に一重傍線を付した規定(以下この条において 対象現文」という。一は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正審欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な
ものは改正市欄に掲げる対象規定を成=情報に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正法欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正書欄に掲げる対象
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
改正後
(情報の提供)
第四条 (略)
一方法インターネット・ホームページ又は船舶自動識別装置
二 (略)
(削る)
イ (略)
(1) 長さ百六十メートル以上の船舶及び物件えい航船等 (海交法第二十二条第四号に規定
する船舶をいう。)の浦賀水道航路入航予定時刻、船名、総トン数等
(2)千葉航路、市原航路、東京東航路、東京西航路、鶴見航路、京浜運河、川崎航路及び
横浜航路における港内信号(港則法規則別表第四四に定める信号をいう。)の現状
(3)..(4)(略)
(削る)
(削る)
(55(略)
6(東京湾を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある工事若しくは作業又は航路障害物
の状況
(1) 東京湾における航路標識の異常又は新設、 廃止若しくは変更の状況
(略)
(情報の提供)
第四条(略)
一方法MF無線電話、インターネット・ホームページ又は船舶自動識別装置
二(略)
11MF無線電話による場合
口1
口(略)
(1)イ(3)に限る。)に掲げる事項
(新設)
(2)|..(3)(略)
(4)
(4)千葉航路、市原航路、東京東航路、東京西航路、鶴見航路、京浜運河、川崎航路及び
横浜航路における港内信号(港則法規則別表第DQに定める信号を(1う。)の現状
(5)長さ百六十メートノ以上の船舶及び物件えい航船等 (海交法第二十二条第四四号に規定
する船舶を11う。)の浦賀水道航路入航予定時刻、船名、総トン数等
(略)
(新設)
(新設)
(2..23(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
分間
--
二英語を用11
る場合毎時
の一五分及び
四五分からの
それぞれ一五