名古屋港海上交通センターが運用する名古屋船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
令和7年6月20日|p.84
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(名古屋港海上交通センターが運用する名古屋船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正)
第五条
次の会により、成=前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する必要法欄に掲げる規定の傍線を付し又はは毀線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対す
L.て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異
るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
(情報の提供)
第四条(略)
一方法一11ンターネッF・ホームページ又は船舶自動識別装置
二 (略)
(削る)
イー(略)
(1)東水路 (規則第二十九条の三第一項に規定する東水路をいう。 以下同じ。)を航行する
長さ二百七十メートn.以上の船舶、西水路又は北水路(それぞれ規則第二十九条の三第
二項に掲げる西水路又は北水路をいう。以下同じ。)を航行する長さ百七十五メート10以
上の船舶及びそれぞれの水路を航行する総トン数五千トン以上の油送船の水路入航予定
時刻、船名、総トン数等
(情報の提供)
第四条(略)
一方法MF無線電話、インターネット・ホームページ又は船舶自動識別装置
二 (略)
11MF無線電話による場合
口(略)
(1)11に掲げる事項
三 (略)
2・3 (略)
(留意事項)
第八条(略)
二~五 (略)
六 第四条第一項第二号口33に掲げる事項に関する情報の提供は、 船舶の進路方向を踏まえた
地点に係る情報に限定して行われること。
七~十 (略)
別
別表(第七条関係)
方法
方
0.00
11
14
方法の詳細
使
使用言語
実践
実施時期|
(略)
(略)
(略)
(略)
三 (略)
2・3(略)
(留意事項)
第八条 (略)
一~五 (略)
六 第四条第一項第二号八3)に掲げる事項に関する情報の提供は、 船舶の進路方向を踏まえた
(路
二十
10
19
踏)
11
1/
た.
地点に係る情報に限定して行われること。
七~十 (略)
里
別表(第七条関係)
改正後
改
改正{前
(略)
(略)
MF無線電話
H
13
E
10
1,
10
10
0.00
10
10
0,00
(英
英語
10
場(
合合
H
12
E
0.00
10
0.00
六六
五五
10
日本
1-
0.00
1
10
場(
合合
九
kHz
kHz
五〇W
五〇W
方法
15
0.00
法法
0.00
10
細
詳
0,00
(略)
日本語又は英語
使用言語
実施時期|
11
一日本語を用
10る場合
時の〇分及び
三〇分からの
それぞれ一五
用
毎
分間
二英語を用100
る場合毎時
1の1-}分及び
四五分から1の
一五
それぞれ一五
分間
(略)