関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
令和7年6月20日|p.83
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(関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正)
第四条幽門海県海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示「平成一十一年海-保安庁告示第六第百七十号)の一部を次のように改正する
次の求により、改正規欄に掲げる規定の検線を付し又は破縮で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付し又は裁判で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正書欄に対
して掲げるその標記部分に二基位線を付した規定、以下との条において「対象規定」という)は、その儘記部分が同一のものは当該対象界規定を改正法欄に掲げるものように改め、その概定部分が異な」
るものは改正市欄に掲げる対象規定を成事後欄に掲げる対象規定として移動し、改正制欄に掲げる対算規定で改正法欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを用り、改正接欄に掲げる対比
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
改正後
(情報の提供)
第四条 (略)
一方法インターネット・ホームページ又は船舶自動識別装置
二(略)
(削る)
イ (略)
総11総トン数一万トン(油送船にあっては、三千トン)以上の船舶の航路(若松航路にあつ
ては関門海域(本山岬から百八十度一万四百五十メートルの地点まで引いた線、同地点
から二百七十度に陸岸まで引いた線、妙見埼から女島西端まで引いた線、同地点から蓋
井島泉水ノ鼻まで引いた線、同地点から観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海
域のうち、若松港口信号所から百三十八度に陸岸まで引いた線、修多羅三角点(北緯三
十三度五十四分五十五秒東経百三十度四十七分五十四秒)から三百十七度三十分二千八
百四十メートルの地点から六十二度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域を
除く海域をいう。以下同じ。)に含まれる部分に限る。)入航予定時刻、船名、総トン数等
(2224(略)
(削る)
(削る)
(削る)
(5) (略)
(6)一関門海域における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状況
(7)一部埼における風向、風速及び気圧並びに台場鼻における風向及び風速
(3 早鞆瀬戸における潮流の状況
(9) 関門海域及びその周辺海域に係る気象及び海象についての警報又は注意報の発表の状
10
一二二
(10)、その他船舶の航行の安全上必要な事項
口(略)
(1)イ(1、 及び77を除く。)に掲げる事項
(2)航路(若松航路にあっては、関門海域に含まれる部分に限る。)及びその付近の海域に
おける漁ろうに従事している船舶の集中の状況
(3) (略)
(情報の提供)
第四条(略)
方法
一方法MF無線電話、インターネット・ホームページ又は船舶自動識別装置
二(略)
11MF無線電話による場合
口(略)
0.0011に掲げる事項
(2)(4(
(5) 関門海域及びその周辺海域に係る気象及び海象についての警報又は注意報の発表の状
況
(6)早鞆瀬戸における潮流の状況
(7)
(7)一関門海域における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状況
(8) (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ハ (略)
(1)イ に掲げる事項
(2)▽ロ(1)及び④を除く。)に掲げる事項
(略) (略)