来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正
令和7年6月20日|p.81
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31令和7年6月20日金曜日官報(号外第137号)
(来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正)
第三条北海海峡海上支通センシーが運用する今治船期間通航但印所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁官条第百六十九号)の一部を次のように改正する
次の次により、改正面欄に掲げる規定の傍報を付し又は破縮で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付し又は厳程で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対
10て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものは、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な
るものは改正面欄に掲げる対象規定を改正書欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる勾基規規定で改正依欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正法欄に掲げる対
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(情報の提供)
第四条 (略)
一方法MF無線電話、インターネット・ホームページ又は船舶自動識別装置
二(略)
11MF無線電話による場合
□(略)
(1)11に掲げる事項
(略) (略)
(5)来島海域及びその周辺海域に係る気象及び海象についての警報又は注意報の発表の状
況況
別{
1表
(略)
15
第八条 (略)
方法
別表 (第七条関係)
(留意事項)
七~十一 (略)
一~五 (略)
法
(略)
地点に係る情報に限定して行われること。
方
0.00
1
方法の詳細
六第四条第一項第二号口②に掲げる事項に関する情報の提供は、船舶の進路方向を踏まえた
(略)
便
用)
使用言語
(略)
14
実施時期|
(留意事項)
第八条 (略)
一~五 (略)
六第四条第一項第二号八③(3)に掲げる事項に関する情報の提供は、船舶の進路方向を踏まえた
(
11
た.
地点に係る情報に限定して行われること。
七~十一 (略)
別表(第七条関係)
(削る)
(2)}}(4)(略)
(0
船舶をtoう。)の航路入航予定時刻、船名、総トン数等
六八
30
*
(1 長さ百六十メートル以上の船舶及び物件えい航船等 (法第二十二条第四号に規定する
14
11
1,00
11
(削る)
イ(略)
二(略)
1.0
19
13
AT
18
198
19
一方法1ンターネッ11・ホームページ又は船舶自動識別装置
第四条(略)
(情報の提供)
(略)
(略)
MF無線電話
方法
H
E
10
1,
11
0.00
--
Hz
10
九
11
kHz
11
0.00
(英
10
11
場(
16
Ho
13
E
0.00
11
1,
六
五五
Ha
1-
0.00
日本
11
10
場(
合合
kHz
0.0
10W
10W
10
(細
0.00
法法
1
0.00
10
0.00
**
詳
1,00000
(略)
日本語又は英語
使
11
1言
語語
用
3.
施
時
期|
10
一日本語を用
10る場合
時の〇分及び
三〇分からの
それぞれ一五
11
用(
毎
10
分間
二英語を用10
る場合毎時
の一五分及び
四五分からの
それぞれ一五
分間
(略)
改
改正後
改正{前