告示令和7年6月20日

生物学的農薬等による汚染の防止に関する法律に基づく宿主、ベクター等の性質の基準(環境省告示)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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生物学的農薬等による汚染の防止に関する法律に基づく宿主、ベクター等の性質の基準(環境省告示)

令和7年6月20日|p.77

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令和7年6月20日金曜日官報(号外第137号)
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附則
この告示は、 公布の日から施行する。
9閉鎖系を設置する作業区域に製造従事者のための汚染除去設備及び洗浄設備を有するこ
と。
10 必要な場合は、閉鎖系を設置する作業区域に空気の汚染を最小限にするための換気設備
を設けること。
1 廃液及び廃棄物の処理については、 あらかじめ有効であることが確認されている手段に
より、不活性化してから行うこと。
別記第三(別記第一関係)
宿主、 ベクター、 挿入DNA及び組換え体の性質の基準
一宿主は、次に掲げる性質を有すること。
1非病原性であること。
2 ウイjlス等の病原性に関係のある外来因子により汚染されてtoない11こと。
3長期にわたり工業的利用が安全になされているものであるか、又は工業的利用の場で最
適の増殖が可能であり、外界におい11は、限られた増殖能力しか示さず、かつ、環境に悪い
影響を及ぼさな(1ものであること。
二 ベクター及び挿入遺伝子は、 次に掲げる性質を有すること。
1 DNAの分子量及び制限酵素による切断地図等が十分に明らかにされているものである
こと。
2既知の有害な塩基配列を含まな((こと。
3目的の機能を果たすために挿入DNAの大きさが可能な限り小さく制限されているこ
と。
4目的の機能に必要な場合を除き、組換え体の外界での安定性が増大するようなものでな
liこと。
5 伝達性に乏し(1ものであること。
6自然の状態では耐性を獲得することが知られていない生細胞に耐性マーカーを伝達しな
1.こと。
三組換え体は、次に掲げる性質を有すること。
1非病原性であること。
2工業的利用の場において宿主と同程度に安全であり、外界において限られた増殖能力し
から示さず、かつ、環境に悪(1影響を及ぼさなisものであること。
読み込み中...
生物学的農薬等による汚染の防止に関する法律に基づく宿主、ベクター等の性質の基準(環境省告示) - 第77頁
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