法律令和7年6月20日

石炭鉱業年金基金法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第135号

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石炭鉱業年金基金法の一部を改正する法律

令和7年6月20日|p.30

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(石炭鉱業年金基金法の一部改正)
第三十条石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中第八号を第九号とし、 第七号の次に次の一号を加える。
八解散及び清算に関する事項
第二十七条中「積立金」の下に「(第三十六条の三において「積立金」という。)」を加える。
第三十二条に次の一項を加える。
5基金が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困
難であると認めるときは、厚生労働大臣は、その解散を命ずることができる。
第三十六条を次のように改める。
(解散)
第三十六条基金は、次に掲げる理由により解散する。
一基金の事業の継続の困難
一第三十二条第五項の規定による解散の命令
2基金は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。
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石炭鉱業年金基金法の一部を改正する法律 - 第30頁
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