盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
令和7年6月20日|p.48
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十日
内閣総理大臣石破茂
法律第七十五号
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
目次
第一章 総則 (第一条・第二条)
第二章盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受案に係る措置(第三条-第十
四条)
第三章指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止(第十五条)
第四章特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知(第十六条)
第五章雑則(第十七条-第二十条)
第六章罰則(第二十一条-第二十五条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止す
ることが重要であることに鑑み、特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義
務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止するこ
と等により、特定金属製物品の窃取の防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定金属製物品特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、
当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるもの
をいう。以下この条において同じ。)を使用して製造された物品のうち、主として特定金属により
構成されているものをいう。
二盗難特定金属製物品窃取された特定金属製物品をいう。
二特定金属くず主として特定金属により構成されている金属くず(物品を製造する過程におい
て生ずるもの及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該当
するものを除く。)をいう。
四特定金属くず買受業特定金属くずの買受け(買受けの対価として金銭以外の財産上の利益を
提供する場合を含む。以下同じ。)を行う営業をいう。
五指定金属切断工具ケーブルカッター、ポルトクリッパーその他の特定金属を切断することが
できる工具であつて、一般消費者が通常生活の用に供することが少ないと認められ、かつ、特定
金属製物品の窃取の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
第二章盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受業に係る措置
(特定金属くず買受業の届出)
第三条
特定金属くず買受業を営もうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業
所(特定金属くずの買受けを行う営業所をいう。第十三条第一項を除き、以下同じ。)ごとに、氏名
又は名称、住所、営業所の所在地その他国家公安委員会規則で定める事項を、当該営業所の所在地
を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場
合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない
2前項の規定による届出をした者は、当該営業所の所在地における特定金属くず買受業を廃止した
とき、又は同項の規定により届け出た事項(営業所の所在地を除く。)に変更があったときは、国家
公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。この場合
において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(届出番号等の通知)
第四条
第四条公安委員会は、前条第一項の規定による届出があったときは、当該届出に係る営業所を識別
するための番号、記号その他の符号(次条第一項において「届出番号等」という。)を当該届出をし
た者に通知しなければならない。
(氏名等の表示)
第五条第三条第一項の規定による届出をした者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営
業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称及び届出番
号等(次項において「氏名等」という。)を表示しなければならない。
2第三条第一項の規定による届出をした者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公
安委員会規則で定める場合を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名等を電気
通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの
求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第十六条に
おいて同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第六条第三条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定金属くず買受
業を営ませてはならない。
(本人確認)
第七条特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、国家公安委
員会規則で定める方法により、 買受けの相手方の本人特定事項 (当該相手方が自然人である場合に
あっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で国家公安委員会規則で定めるものにあって
は、国家公安委員会規則で定める事項)及び生年月日をいい、当該相手方が法人である場合にあっ
ては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。次条第一項において同じ。)の確認(以下「本
人確認」という。)を行わなければならない。ただし、過去に買受けの相手方となったことがある者
からの買受けを行う場合であって当該買受けに係る代金の支払をその者の預金又は貯金の口座への
振込みにより行うときその他の国家公安委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者
が当該会社のために当該特定金属くず買受業を営む者との間で買受けに係る取引を行うときその他
の当該特定金属くず買受業を営む者との間で現に当該取引の任に当たっている自然人が当該相手方
と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該取引の任に当
たっている自然人についても、前項の国家公安委員会規則で定める方法により、本人確認を行わな
ければならない。
3買受けの相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定める者である場合
には、当該相手方のために当該特定金属くず買受業を営む者との間で現に当該買受けに係る取引の
任に当たっている自然人を買受けの相手方とみなして、第一項本文の規定を適用する。