法律令和7年6月20日

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年機能強化法)附則

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十四年機能強化法

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年機能強化法)附則

令和7年6月20日|p.33

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五第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基
盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年
機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除
く。)及び第二十二条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに、附則第二十二条から第二十五
条までの規定 令和八年十月一日
六第二条中厚生年金保険法第二十条の改正規定、第十九条中国家公務員共済組合法第四十条第一
項の表の改正規定、第二十二条中地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の表の改正規定及び
第二十五条の規定並びに附則第九条第一項から第三項まで、第二十九条第一項、第三十条第一項
及び第三十一条第一項の規定令和九年九月一日
七第十二条の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第六条第三項から第五
項までの規定令和九年十月一日
八第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の
五の次に一条を加える改正規定、 同法第二十八条第一項ただし書及び第四四項の改正規定、同法第
三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加え
る改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二
項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項
及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定(次
号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、
第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表、第八十六条第一項の表及び
第八十七条の改正規定、第十七条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十八条の規
定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七
条、第十一条から第十六条まで、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定令和十年四月一
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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年機能強化法)附則 - 第33頁
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