法律令和7年6月20日

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十六年法律第六十四号

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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正

令和7年6月20日|p.26

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(政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十
六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項中「令和十二年六月」を「令和十七年六月」に、「又は第一号被保険者であっ
た者」を「等(第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。次条第一項において同じ。)
に改め、同項ただし書中「配偶者」の下に「(同法第五条第七項に規定する配偶者をいう。)」を加え
る。
附則第十五条第一項中「国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被
保険者であった者」を「第一号被保険者等」に改める。
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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正 - 第26頁
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