法律令和7年6月20日

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(警察庁)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関警察庁
法令番号法律第七五号

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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(警察庁)

令和7年6月20日|p.7

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◇盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法
律(法律第七五号)(警察庁)
1総則
(一)目的
この法律は、特定金属製物品の窃取を防止
するためには盗難特定金属製物品の処分を防
止することが重要であることに鑑み、特定金
属くず買受業について買受けの相手方の氏名
等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとと
もに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯
する行為を禁止すること等により、特定金属
製物品の窃取の防止に資することを目的とす
ることとした。(第一条関係)
二二二 定義
この法律において、用語の意義を次のとお
り定めることとした。(第二条関係)
(1)特定金属製物品特定金属(銅その他犯
罪の状況、当該金属の経済的価値その他の
事情に鑑み、当該金属を使用して製造され
た物品の窃取を防止する必要性が高い金属
として政令で定めるものをいう。以下同
じ。)を使用して製造された物品のうち、主
として特定金属により構成されているもの
をいう。
(2)盗難特定金属製物品窃取された特定金
属製物品をいう。
(3)特定金属くず主として特定金属により
構成されている金属くず(物品を製造する
過程において生ずるもの及び古物営業法
(昭和二四年法律第一〇八号)第二条第一
項に規定する古物に該当するものを除く。)
をいう。
(4)特定金属くず買受業特定金属くずの買
受けを行う営業をいう。
(5)指定金属切断工具ケーブルカッター、
ボルトクリッパーその他の特定金属を切断
することができる工具であって、一般消費
者が通常生活の用に供することが少ないと
認められ、かつ、特定金属製物品の窃取の
用に供されるおそれが大きいものとして政
令で定めるものをいう。
2盗難特定金属製物品の処分の防止のための特
定金属くず買受業に係る措置
一)特定金属くず買受業の届出
特定金属くず買受業を営もうとする者は、
営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の
所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け
出なければならないこととした。(第三条第一
項関係)
二二本人確認等
特定金属くず買受業を営む者は、特定金属
くずの買受けを行おうとするときは、一定の
場合を除き、買受けの相手方の本人確認を行
うとともに、当該本人確認に係る事項等に関
する記録を作成し、当該記録を三年間保存し
なければならないこととした。(第七条及び第
八条関係)
(三)取引記録の作成及び保存
特定金属くず買受業を営む者は、特定金属
くずの買受けを行った場合には、当該買受け
の相手方の氏名、当該買受けの内容等の記録
を作成し、当該記録を三年間保存しなければ
ならないこととした。(第九条関係)
四警察官への申告
特定金属くず買受業を営む者は、買受けに
係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由
来するものである疑いがあると認めたとき
は、警察官にその旨を申告しなければならな
いこととした。(第一〇条関係)
(・五 その他
(1)特定金属くず買受業を営む者に対する指
示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入
検査に係る規定を設けることとした。(第一
一条~第一三条関係)
(2)その他所要の規定を整備することとし
た。
3指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止
何人も、業務その他正当な理由による場合を
除いては、 指定金属切断工具を隠して携帯して
はならないこととした。(第一五条関係)
4その他
□警視総監又は道府県警察本部長、方面本部
長及び警察署長は、特定金属製物品の盗難の
防止に資する情報を、太陽光発電設備を設置
する者等に周知するよう努めなければならな
いこととした。(第一六条関係)
(一)その他所要の規定を整備することとした。
5施行期日等
11所要の経過措置を設けることとした。
(二)施行期日
(1)②を除き、この法律は、公布の日から起
算して一年を超えない範囲内において政令
で定める日から施行することとした。
(2)1、3及び4については、公布の日から
起算して三月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行することとした
読み込み中...
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(警察庁) - 第7頁
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