告示令和7年6月19日

総務省告示第三十九号の誤り訂正

掲載日
令和7年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関総務省
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総務省告示第三十九号の誤り訂正

令和7年6月19日|p.32

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令和七年二月二十七日(号外第三十八号)総務
省告示第三十九号(構内無線局等の無線設備に指
定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を
改正する件)
(原稿誤り)
一六ページ五行目から七行目までは次のとおり
の誤り。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を
付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲
んだ部分のように改める。
同ページ改正後欄終りから五行目から二行目ま
では次のとおりの誤り。
注1設備規則第四十九条の十四第五号イに規
定する特定小電力無線局に限る。
2設備規則第四十九条の十四第五号口に規
定する特定小電力無線局に限る,
3 設備規則第四十九条の十四第十四号に規
定する特定小電力無線局に限る。
4設備規則第四十九条の十四第十四号に規
定する特定小電力無線局を除く。
同ページ改正前欄終りから五行目から二行目ま
では次のとおりの誤り
注1設備規則第四十九条の十四第十四号に規
定する特定小電力無線局に限る。
2設備規則第四十九条の十四第十四号に規
定する特定小電力無線局を除く
同ページ終りから一三行目は次のとおりの誤
り。
備考表中の[]の記載は注記である.
読み込み中...
総務省告示第三十九号の誤り訂正 - 第32頁
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