告示令和7年6月19日

厚生労働省告示(第40回管理栄養士国家試験の施行)

掲載日
令和7年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出要点

栄養士法に基づく第40回管理栄養士国家試験の施行

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名栄養士法に基づく第40回管理栄養士国家試験の施行

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厚生労働省告示(第40回管理栄養士国家試験の施行)

令和7年6月19日|p.10

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国家試験
第40回管理栄養士国家試験の施行
栄養士法(昭和22年法律第245号)第5条の2
の規定に基づき、第40回管理栄養士国家試験を次
のとおり施行する。
令和7年6月19日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験地北海道、宮城県、埼玉県、東京都、
愛知県、大阪府、岡山県、福岡県及び沖縄県
2試験期日令和8年3月1日(日曜日)
3試験科目管理栄養士国家試験の試験科目
は、次のとおりである。
ア社会・環境と健康
イ人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
ウ食べ物と健康
工基礎栄養学
オ応用栄養学
力栄養教育論
キ臨床栄養学
ク公衆栄養学
ケ給食経営管理論
4受験資格
(1)修業年限が2年である栄養士養成施設を卒
業して栄養士の免許を受けた後、次のアから
オまでに掲げる施設において令和7年12月5
日(金曜日)までに3年以上栄養の指導に従
事した者
ア寄宿舎、学校、病院等の施設であって、
特定多数人に対して継続的に食事を供給す
るもの
イ食品の製造、加工、調理又は販売を業と
する営業の施設
ウ学校教育法(昭和22年法律第26号)第1
条に規定する学校、同法第124条に規定す
る専修学校及び同法第134条第1項に規定
する各種学校並びに就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律(平成18年法律第77号)第2条第
7項に規定する幼保連携型認定こども園
エ栄養に関する研究施設及び保健所その他
の栄養に関する事務を所掌する行政機関
オアからエまでに掲げる施設のほか、栄養
に関する知識の普及向上その他の栄養の指
導の業務が行われる施設
(2)修業年限が3年である栄養士養成施設((5)
に該当する養成施設を除く。)を卒業して栄養
士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲
げる施設において令和7年12月5日(金曜日)
までに2年以上栄養の指導に従事した者
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厚生労働省告示(第40回管理栄養士国家試験の施行) - 第10頁
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