告示令和7年6月19日

独立行政法人国際協力機構法に基づく国民等の協力活動を行う者の指定に関する告示

掲載日
令和7年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関外務省
省庁外務省

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独立行政法人国際協力機構法に基づく国民等の協力活動を行う者の指定に関する告示

令和7年6月19日|p.2

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その他告示
○外務省告示第二百二十三号
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十三条第一項
第四号の規定に基づき、国民等の協力活動を行う者として外務大臣が指定する者を次のように定め、
令和七年六月十九日から適用する。
令和七年六月十九日
外務大臣岩屋毅
外国の法令に基づいて設立された法人又は国外に活動の主要な拠点を有している団体であって、財
下に該当するもの。
一開発途上地域のうち、外務省海外安全情報の危険情報で追避勧告若しくは渡航中止勧告が出てい
る地域又はこれに準じる地域で活動している団体であって、日本の知見又は技術を活用し活動を行
二開発途上地域における日本の知見又は技術の普及及び促進に当たって、日本の団体よりも優位性
があると機構が認める団体。
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独立行政法人国際協力機構法に基づく国民等の協力活動を行う者の指定に関する告示 - 第2頁
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