食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和七年六月十九日内閣府告示第百号)
令和7年6月19日|p.4
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(号外第136号) 4
(関係書類の保存)
法 規 的 示
附則
この省令は、 公布の日から施行する。
○内閣府告示第百号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年六月十九日
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次の表のように改正する。
内閣総理大臣石破茂
(傍線部分は改正部分)
第1 食品
A 食品一般の成分規格
1~5 (略)
6.601の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
有されるものであっ0.0はならない。11の場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、94た、 (1)の
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質につい0.0同表の第3欄に「不検出」と定めて
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)ま0.0に規定する試験法によって試験
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるもの0.0あつ0.0はならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
改善
正
後後
第1
第1 食品
A 食品一般の成分規格
1~101(略)
6.6CTの規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
有されるものであっ0.0はならない。fiの場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、94fた、(1)の
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定め11
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)ま0.0に規定する試験法によって試験
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
(略)
第1欄
第2欄
第3欄
フルアジナム
小麦
小豆類
らっかせい
0.05ppm
0.05ppm
0.05ppm
改
正
前
第1欄
(略)
フルアジナム
小麦
小豆類
らっかせい
第2欄
第3欄
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm