労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則の効力を有する規定の一部改正
令和7年6月19日|p.2
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(介護補償給付の額)
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労
働者が受ける権利を有する障害補償年金又
は傷病補償年金の支給事由となる障害(次
項において「特定障害」という。)の程度が
別表第三常時介護を要する状態の項障害の
程度の欄各号のいずれかに該当する場合に
あつては、次の各号に掲げる介護に要する
費用の支出に関する区分に従い、当該各号
に定める額とする。
一その月において介護に要する費用を支
出して介護を受けた日がある場合(次号
に規定する場合を除く。)その月におい
て介護に要する費用として支出された費
用の額(その額が十八万六千五十円を超
えるときは、十八万六千五十円とする。)
(略)
2前項の規定は、特定障害の程度が別表第
三随時介護を要する状態の項障害の程度の
欄各号のいずれかに該当する場合における
介護補償給付の額について準用する。この
場合において、同項中「十八万六千五十円」
とあるのは「九万二千九百八十円」と、「八
万五千四百九十円」とあるのは「四万二千
七百円」と読み替えるものとする。
(療養給付たる療養の費用の請求)
第十八条の六療養給付たる療養の費用の支
給を受けようとする者は、第十二条の二第
一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号
に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労
働基準監督署長に提出しなければならな
い。 ただし、 当該者が指名施術所において
治療を受ける場合にあつては、 当該請求書
を、当該指名施術所を経由して所轄労働基
準監督署長に提出することができる。
2~4(略)
(②(労災はり・きゆう施術特別援護措置)
(労災はり・きゆう施術特別援護措置)
第二十七条
措置は、業務災害、複数業務要因災害又は
通勤災害により労働基準法施行規則別表第
一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働
基準局長が定める疾病にり患し、障害補償
給付、複数事業労働者障害給付若しくは障
(介護補償給付の額)
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労
働者が受ける権利を有する障害補償年金又
は傷病補償年金の支給事由となる障害(次
項において「特定障害」という。)の程度が
別表第三常時介護を要する状態の項障害の
程度の欄各号のいずれかに該当する場合に
あつては、次の各号に掲げる介護に要する
費用の支出に関する区分に従い、当該各号
に定める額とする。
一その月において介護に要する費用を支
出して介護を受けた日がある場合(次号
に規定する場合を除く。)その月におい
て介護に要する費用として支出された費
用の額(その額が十七万七千九百五十円
を超えるときは、十七万七千九百五十円
とする。)
二(略)
2前項の規定は、特定障害の程度が別表第
三随時介護を要する状態の項障害の程度の
欄各号のいずれかに該当する場合における
介護補償給付の額について準用する。 この
場合において、同項中「十七万七千九百五
十円」とあるのは「八万八千九百八十円
と、「八万五千四百九十円」とあるのは「四
万二千七百円」と読み替えるものとする。
(療養給付たる療養の費用の請求)
療養給付たる療養の費用の支
第十八条の六
療養給付たる療養の費用の支
船を受けようとする者は、第十二条の二第
一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号
に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労
働基準監督署長に提出しなければならな
い。
2~4(略)
(労災はり・きゆう施術特別援護措置)
第二十七条
労災はり・きゆう施術特別援護
措置は、業務災害、複数業務要因災害又は
通勤災害により労働基準法施行規則別表第
一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働
基準局長が定める疾病にり患し、障害補償
給付、複数事業労働者障害給付若しくは障
害給付の支給の決定を受けた者又はそれら
の支給の決定を受けると見込まれる者のう
ち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツ
サージ指圧師、 はり師又はきゆう師が行う
施術を必要とする者として厚生労働省労働
基準局長が定める者に対して行うものとす
る。
2(略)
第四十六条の十七
法第三十三条第三号の厚
生労働省令で定める種類の事業は、次のと
おりとする。
}七 (略)
八柔道整復師法第二条に規定する柔道整
復師が行う事業
九(略)
十あん摩マツサージ指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法律に基づくあん摩マ
ツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が
行う事業
害給付の支給の決定を受けた者又はそれら
の支給の決定を受けると見込まれる者のう
ち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律
第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ
指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を
必要とする者として厚生労働省労働基準局
長が定める者に対して行うものとする。
2(略)
第四十六条の十七
法第三十三条第三号の厚
生労働省令で定める種類の事業は、次のと
おりとする.
一~七(略)
八柔道整復師法(昭和四十五年法律第十
九号) 第二条に規定する柔道整復師が行
う事業
九(略)
十あん摩マツサージ指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法律(昭和二十二年法
律第二百十七号)に基づくあん摩マツ
サージ指圧師、はり師又はきゆう師が行
う事業
十一・十二(略)
十一・十二(略)
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正
第二条労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第
六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害に
よる一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
正
後
改 正 前
(介護料)
(介護料)(介護料)
(介護料)
第七条(略)
2・3 (略)
4その月において介護に要する費用として
支出された費用の額が、前項の介護の程度
に応じ同項に規定する額を超える場合に
は、第一項の介護料の金額は、前項の規定
にかかわらず、当該支出された費用の額(そ
の額が、 同項の介護の程度に応じ、 十七万
七千九百五十円、十三万三千四百六十円又
は八万八千九百八十円を超えるときは、そ
れぞれの場合に応じ、十七万七千九百五十
円、十三万三千四百六十円又は八万八千九
百八十円)とする。
第七条(略)
2・3(略)
4その月において介護に要する費用として
支出された費用の額が、前項の介護の程度
に応じ同項に規定する額を超える場合に
は、第一項の介護料の金額は、前項の規定
にかかわらず、当該支出された費用の額(そ
の額が、同項の介護の程度に応じ、十八万
六千五十円、十三万九千五百六十円又は九
万二千九百八十円を超えるときは、 それぞ
れの場合に応じ、十八万六千五十円、十三
万九千五百六十円又は九万二千九百八十
円)とする。