政令令和7年6月18日

候補者選考委員会令(政令第215号)

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第215号
発令機関内閣府本府

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候補者選考委員会令(政令第215号)

令和7年6月18日|p.6

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◇候補者選考委員会令
(政令第二一五号)(内閣府
本府)
専門委員
専門委員
一)候補者選考委員会(以下「委員会」という。)
に、専門の事項を調査させるため必要がある
ときは、専門委員を置くことができることと
した。(第一条第一項関係)
(二)専門委員は、当該専門の事項に関し学識経
験のある者のうちから、日本学術会議法(昭
和二三年法律第一二一号。6において「現行
日学法」という。)第八条第一項に規定する会
長が任命することとした。(第一条第二項関
係)
2委員の任期等
一)候補者選考委員(以下「委員」という。)の
任期は、令和八年九月三〇日までとすること
とした。(第二条第一項関係)
(二〕専門委員は、その者の任命に係る当該専門
の事項に関する調査が終了したときは、解任
されるものとすることとした。(第二条第二項
関係)
()委員及び専門委員は、非常勤とすることと
した。(第二条第三項関係)
3委員長
一1委員会に、委員長を置き、委員の互選によ
り選任することとした。(第三条第一項関係)
委員委員長は、会務を総理し、委員会を代表す
ることとした。(第三条第二項関係)
(三)委員長に事故があるときは、あらかじめそ
の指名する委員が、その職務を代理すること
とした。(第三条第三項関係)
4部会
一委員会は、日本学術会議法(令和七年法律
第七〇号)附則第三条第一項に規定する会員
予定者の候補者の研究又は業績に関する審査
を行うため、委員会の定めるところにより、
部会を置くことができることとした。(第四条
第一項関係)
(二)部会に属すべき委員及び専門委員は、委員
長が指名することとした。(第四条第二項関
係)
(二)部会に、部会長を置き、当該部会に属する
委員の互選により選任することとした。(第四
条第三項関係)
部会長は、当該部会の事務を掌理すること
とした。(第四条第四項関係)
(五)部会長に事故があるときは、当該部会に属
する委員のうちから部会長があらかじめ指名
する者が、その職務を代理することとした。
(第四条第五項関係)
5議事
(一)委員会は、委員の過半数が出席しなければ、
会議を開き、議決することができないことと
した。(第五条第一項関係)
(1)委員会の議事は、出席した委員の過半数で
決し、可否同数のときは、委員長の決すると
ころによることとした。(第五条第二項関係)
(三) ))の規定は、部会の議事について準
用することとした。(第五条第三項関係)
6庶務
委員会の庶務は、現行日学法第一六条第一項
に規定する事務局において処理することとし
た。(第六条関係)
7雑則
この政令に定めるもののほか、 議事の手続そ
の他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長
が委員会に諮って定めることとした。(第七条関
係)
8附則
□この政令は、令和八年九月三〇日限り、そ
の効力を失うこととした。(附則第二項関係)
(二)この政令は、公布の日から施行することと
した。
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候補者選考委員会令(政令第215号) - 第6頁
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