道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和7年6月18日|p.34
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内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
府令
政五
○内閣府令第五十六号
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第一百七十号)第三十五条第三項第一号の規定に基づき、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年六月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正
後
(教習の時間及び方法)
第三十三条〔略〕
2現に大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する大型免
許、 中型免許、 準中型免許又は普通免許に係る教習 (現に中型仮免許を受けている者に対する
大型免許に係る教習、 現に準中型仮免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る
教習及び現に普通仮免許を受けている者に対する大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教
習を除く。)については、、前項及び別表第四四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに
学科 を行わないことができる。
3現に準中型免許に係る教習(以下この項において「準中型教習」という。)を受けている者が
当該準中型教習に代えて普通免許に係る教習(以下この項において「普通教習」という。)を受
ける場合には、第一項及び別表第DQの規定にかかわらず、普通教習の一部を行わな((ことがで
きる。この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた
日に普通教習を始めたものとする。
[4~6 略]
改 正 前
(教習の時間及び方法)
[同上]
第三十三条
2現に準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する準中型免許に係る教習(次項にお
いて「準中型教習」とい.う。)又は普通免許に係る教習 (次項において「普通教習」とい.う。)に、
ついては、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科 を行わ
ないことができる。
3現に準中型教習を受けて11る者が当該準中型教習に代えて普通教習を受ける場合には、第一
項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。この場合にお
いて、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始め
たものとする。
[4~6同上]