就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
令和7年6月18日|p.9
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〔就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進11関する法律の一部改正
第十三条就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法
律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を、「主幹養護教諭」の下に「、主
務養護教諭」を、「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教諭」を加え、同条中第十九項を第二十三項
とし、第十10項から第十八項までを四項ずつ繰り下げ、第十三項を第十六項とし、同項の次に次の
一項を加える。
1主務栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型
認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行
う。
第十四条中第十二項を第十五項とし、第十一項を第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 主務養護教諭は、園児の養護をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の
教育及び保育の活動に関し保育教論その他の職員間における総合的な調整を行う
第十四条中第十項を第十二項とし、第九項を第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11主務保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こ
ども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
第十四条第八項中「第十一項及び第十三項」を「第十三項及び第十六項」に改め、同項を同条第
九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に
次の一項を加える。
3第一項の規定にかかわらず、主務保育教諭を置くときは、保育教諭を置かないことができる。
第十五条第一項中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加え、同条第二項中「主幹養護
教諭」の下に「、主務養護教諭」を加え、同条第三項中「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教諭」
を加える。
第二十六条中「第十四条第六項」を「第十四条第七項」に改める。
第三十二条中 「第十一項の」を 「第十二項の」 に、第十一項中」「第十二項第一号中」 に改め
る。
第四十条第一号及び第二号中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加え、同条第三号及
び第10号中「主幹養護教諭」の下に「、主務養護教諭」を、「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教
諭」を加える。