米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正
令和7年6月18日|p.22
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(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正)
第二十三条米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の一部を次
のように改正する。
第十一条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促
進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化
及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によ
る事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二
条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」
を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法
律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の
取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続
的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的
な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法
律」に改め、同項の表を次のように改める。
を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引
の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供
給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供
給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」
に改め、同項の表を次のように改める。
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