法律令和7年6月18日

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.22
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発行機関内閣
法令番号平成20年法律第38号

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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正

令和7年6月18日|p.22

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(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正
第二十二条中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律
第三十八号) の一部を次のように改正する
第十条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進
及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及
び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による
事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(一に、「第十六条第一項」を「第二十二条
第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を
「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」
号第
第三第
第第
第五
第五
第二第
++
項条十
14
10
第五十七条第三号
第五十七条第二号
第及九
一五
14
1.
-び条
第二十五条第一項
第二十四条第一項
第五十七条第三号
第五十七条第二号
第第
号第第
第第
第三
24
14
一号
1項
T項
1項
一号
一項第三
律」に改め、同項の表を次のように改める。
律第四十号)の一部を次のように改正する。
読み込み中...
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正 - 第22頁
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