法律令和7年6月18日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.22
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発行機関内閣
法令番号平成19年法律第10号

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正

令和7年6月18日|p.22

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(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)
1項
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10
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第二十一条地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法
な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法
的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的
取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続
律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の
を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法
第二十一条 第二十一条第二十一条第二項第第一項第二項第第二項第第一項第二項第一項第二項第二項第一項第二項第二項第一項第一項第二項第二項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第
よる事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(一に、「第十六条第一項」を「第二十
促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理
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第二十一条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正 - 第22頁
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