法律令和7年6月18日

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律

令和7年6月18日|p.19

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第二章第二節の節名を次のように改める。
3)その他食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の実施に資する事項として農林
第二節安定取引関係確立事業活動計画等
水産省令で定めるもの
第四条第一項中「食品等の流通の合理化に関する基本方針(以下」を「食品等の持続的な供給を
第十三条第五項第三号中ハを二とし、口の次に次のように加える。
実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(以下この章において」
ハ開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。
に改め、同条第二項を次のように改める。
(1)当該卸売市場において取り扱う食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
食料品等
一安定取引関係確立事業活動等の促進に関する次に掲げる事項
22①に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第四十二条第一項第一号に規定する指
イ安定取引関係確立事業活動等の促進の意義及び目標
栖宗
口安定取引関係確立事業活動等の実施に関する基本的な事項
(2)その他食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の実施に資する事項として農林
二連携支援事業の促進に関する次に掲げる事項
イ連携支援事業の促進の意義及び目標
水産省令で定めるもの
ロ連携支援事業の実施に関する基本的な事項
第十六条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項」を「食
三前二号に掲げるもののほか、安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業の促進に関する
品等持続的供給法第八条第一項」に、「同法第六条第二項に規定する認定計画(次項において「認定
重要事項
計画」を「当該認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画(同条第七項において準用する
第四条第四項中「の長」の下に「(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)」
食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次
を加え、第二章第一節中同条を第五条とする。
項において 「認定流通合理化事業活動計画」に改め、同条第二項中「食品等の流通の合理化及び取扱
第二章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
引の適正化に関する法律第五条第一項」を「食品等持続的供給法第八条第一項」に、、「認定計画」を
第二章食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のため
「認定流通合理化事業活動計画」に改める。
の措置
第十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「と
第一節食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関
き。」に改める。
する基本的な方針
附則
第三条第一項中「食品等の流通の合理化」を「国は、食品等事業者による事業活動の促進」に、「留
意しなければならない」を「留意するものとする」に改め、同項第一号中「食品等の流通に関する
(施行期日)
事業を行う者(以下「食品等流通事業者」という。)が、多様化する需要」を「食品等事業者が気候
第一条 この法律は、 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
の変動その他の食料システムを取り巻く環境の変化」 に改め、 同項第二号中 「食品等流通事業者」
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
を「食品等事業者」に、「の成長発展及び」を「及び食品産業の成長発展並びに」に改め、同条第二
次条、附則第五条、第六条、第八条から第十条まで、第十一条第一項から第四項まで及び第十
項中「食品等の取引の適正化」を「国は、食品等の取引の適正化」に、、「留意しなければならない」
四条の規定公布の日
を「留意するものとする」に改め、同項第二号中「により」の下に「、食品等事業者」を加え、第
二第一条中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第三十三条の改正規定(同条を
一章中同条を第四条とする。
第五十八条とする部分を除く。)、同法第三十二条第二号の改正規定(「第二十三条第一項」を「第
第二条の次に次の一条を加える。
二十九条第一項」に改める部分及び「者」を「とき。」に改める部分を除く。)、同法第三十二条を
(国の責務)
第五十七条とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定(同法第三十二条を第五十七条とす
第三条国は、食品等事業者による食品等の持続的な供給を実現するための事業活動及び当該事業
Compore the the the the the the the the the the the the the and the and the the ing
特動に対する支援の事業の促進が図られるよう、必要な情報の収集、整理、分析及び提供その他
る部分を除く。)、同法第二十九条の見出しを削る改正規定、 同法第二十八条を第三十五条とし、
活動に対する支援の事業の促進が図られるよう、必要な情報の収集、整理、分析及び提供その他
同条の次に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十八条を第三十五条とする部分を除く。)並
の援助に努めなければならない。
2国は、食品等の持続的な供給の実現に向け、飲食料品等の持続的な供給に要する合理的な費用
びに同法第二十七条を第三十四条とし、第三章中同条の前に一節及び節名を加える改正規定(同
の考慮及び当該持続的な供給に資する取組が促進されること等により、食品等の取引の適正化が
法第二十七条を第三十四条とする部分を除く。)、第二条の規定(卸売市場法第一条及び第十六条
図られるよう、必要な情報の提供その他の援助に努めなければならない。
の改正規定を除く。)並びに附則第十一条第五項の規定 公布の日から起算して一年を超えない第1
(卸売市場法の一部改正)
囲内において政令で定める日
第二条 卸売市場法 (昭和四十六年法律第三十五号) の一部を次のように改正する。
(食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針に関する経過措置)
第一条中「の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「(食品等の持続的
第二条農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」とい.う。)前においても、第一条の規
な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法
定による改正後の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び
律」に、 第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。) を 「。 以下 「。 「。 「食品等持続的供給法」と
食品等の取引の適正化に関する法律 (以下 「新法」 という。)第五条の規定の例により、同条第一項
いう。)第二条第一項に規定する食品等をいう。)の流通』に改める。
に規定する食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基
第四条第五項第三号中ハを二とし、口の次に次のように加える。
本的な方針(次項において「事業活動基本方針」という。)を定め、又は変更し、これを公表するこ
ハ開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。
とができる。
(1)当該卸売市場において取り扱う食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲
食料品等
2前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された事業活動基本方針は、施行日におい
2(1に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第四十二条第一項第一号に規定する指
て新法第五条第一項の規定により定められ、又は同条第三項の規定により変更され、及び同条第五
標標
項の規定により公表されたものとみなす。
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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律 - 第19頁
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