法律令和7年6月18日

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号令和六年法律第六十九号
署名者内閣総理大臣臨時代理 / 国務大臣林芳正 / 文部科学大臣阿部俊子

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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正

令和7年6月18日|p.10

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(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する
法律の一部改正)
第十六条学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に
関する法律(令和六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第一号口中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同項第三号口中「指導保育
教諭」の下に「、主務保育教諭」を、「主幹養護教諭」の下に「、主務養護教諭」を、「主幹栄養教諭」
の下に「、主務栄養教諭」を加える。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一附則第三条から第五条までの規定公布の日
二第一条の規定(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特
法」という。)第二条第二項の改正規定、給特法第七条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに
給特法本則に一条を加える改正規定を除く。 次条において同じ。)、第三条の規定(市町村立学校
職員給与負担法第一条の改正規定中「時間外勤務手当(」の下に「公立の義務教育諸学校等の教
育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する指
導改善研修被認定者、」を加える部分に限る。)及び第四条の規定 (教育公務員特例法第十三条第一
項の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第六条及び第七条の規定令和八年一月一日
(経過措置)
第二条前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に教育公務員特例法
第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって第二号施行日の前日までに同条第四項の認
定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する給特法の規定による教
職調整額並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による時間外勤務手当及び休日
勤務手当の支給並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項及び第
四項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の給特法(附則第六条において「第二号
新給特法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。
(政府の措置)
第三条政府は、令和十一年度までに、公立の義務教育諸学校等(給特法第二条第一項に規定する義
務教育諸学校等をいう。以下同じ。)の教育職員(第一条の規定(給特法第二条第二項の改正規定に
限る。)による改正後の給特法第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下この項及び附則第五条
において同じ。)について、 一箇月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、
次に掲げる措置を講ずるものとする。
一公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。
二教育課程の編成の在り方について検討を行うこと。
二公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標
準を改定すること。
四公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。
五不当な要求等を行う保護者等への対応it11(1て支援を行うこと。
六部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。
七前各号に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必
要な措置
2前項の「一箇月時間外在校等時間」とは、、第一号に掲げる時間から第二号に掲げる時間を除い.た
時間として給特法第七条第一項に規定する指針で定める時間をいう。
一箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握することができる時
唱唱
二給特法第六条第三項各号に掲げる日(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六
年法律第三十三号)第十五条の規定に相当する条例の規定による代休日が指定された場合におけ
る同項各号に掲げる日を除く。)以外の日における正規の勤務時間 (給特法第六条第一項に規定す
る正規の勤務時間をいう。)
第四条政府は、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の同
学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準について、令和八年度から三十五人に引
き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
第五条政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と生活の調和を
実現する上で、その管理職手当を受ける教育職員(以下この条において「公立学校の管理職員」と
いう。)が重要な役割を果たすことに鑑み、公立学校の管理職員及び公立の義務教育諸学校等の教育
職員の服務を監督する教育委員会による当該教育職員のそれぞれ担当する業務についての見直しに
係る措置その他の当該教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第六条政府は、第二号施行日以後二年を目途として、公立の義務教育諸学校等(幼稚園を除く。)の
教育職員(第二号新給特法第三条第一項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の勤務の状況につ
いて調査を行い、その結果に基づく勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並び
に給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、当該教育職員
の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果
に基づいて、第二号新給特法附則第二項の規定により読み替えて適用する第二号新給特法第三条第
一項に規定する教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずるものとする。
第七条政府は、公立の幼稚園の教育職員については、給特法に定める給与その他の勤務条件に関す
る特例の適用を受けるとともに、保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九
条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)及び幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関
する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こど
も園をいう。以下同じ。)の職員と同様に子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に
基づいて同法附則第二条の二に規定する処遇の改善に資するための措置が講じられていることに鑑
み、公立の幼稚園の教育職員の処遇の在り方に関し、他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給
与その他の勤務条件の特例に関する制度との整合性を確保しつつ保育所及び幼保連携型認定こども
園の職員の処遇との均衡を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ
いて必要な措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
文部科学大臣阿部俊子
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正 - 第10頁
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