法律令和7年6月18日
日本学術会議法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
号外p.3-p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第七〇号
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第七〇号
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◇日本学術会議法(法律第七〇号)(内閣府本府)
1総則
総則
一目的
日本学術会議 (以下 「会議」 という。)は、
我が国の科学者の内外に対する代表機関とし
て、学術に関する重要事項に係る審議、大学、
研究機関、学会その他の学術に関係する者の
間における連携の確保及び強化、学術に関す
る研究を円滑に進めるための社会環境の整
備、学術に関する外国の団体及び国際団体と
の交流等を行うことにより、 学術の向上発達
を図るとともに、学術に関する知見を活用し
て社会の課題の解決に寄与することを目的と
することとした。(第一条関係)
(二)基本理念
(1)会議は、学術に関する知見が人類共有の
知的資源であるとともに経済社会の健全な
発展の基盤となるものであることに鑑み、
世界の学界と連携協力して学術の向上発達
及び学術に関する知見の活用の推進を図
り、もって人類社会の持続的な発展及び国
民の福祉の向上に貢献するものとすること
とした。(第二条第一項関係)
(2)国は、この法律の運用に当たっては、我
が国の科学者の内外に対する代表機関とし
て政府の諮問に対する答申等を行うという
会議の組織及び業務の特性に鑑み、その運
営における自主性及び自律性に常に配慮し
なければならないこととした。(第二条第二
項関係)
(二 法人格等
会議の法人格、事務所等に関し所要の規定
を設けることとした。(第三条~第七条関係)
2機関
(一)総則
会議に、 日本学術会議会員、総会、会長
副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員
会、選定助言委員会及び運営助言委員会を置
き、会議の役員は、会長、副会長及び監事と
することとした。(第八条関係)
(二二日本学術会議会員
日本学術会議会員(以下「会員」という。)
の員数は、二五〇人とし、会員は、優れた研
究又は業績がある科学者のうちから、総会が
選任することとした。また、会員の任期は、
六年とすること等とした。(第九条関係)
(二 総会
11)総会は、次に掲げる職務を行うこととし
た。(第一〇条関係)
イ この法律の他の規定又は準用通則法
(6の において準用する独立行政法人
通則法(平成一一年法律第一〇三号)を
いう。以下同じ。)の規定により総会の決
議、承認又は同意を要する事項について
の決議、承認又は同意
ロイに掲げるもののほか、3の(に規定
する業務(会議の経営に関する事務を除
く。)をつかさどること。
ハ会長及び副会長の職務の監督
二イからハまでに掲げるもののほか、日
本学術会議規則で定めるところにより総
会が行うこととされている職務
(22 総会は、全ての会員をもって組織するこ
ととした。また、総会に議長を置き、総会
の議長(以下「議長」という。)は、会長と
すること等とした。(第一一条関係)
(3)総会は、議長が招集し、議長は、日本学
術会議規則で定めるところにより、 定期的
に総会を招集しなければならないこととし
た。また、議長は、会員の総数の三分の一
以上の会員が必要と認めて議長に対しその
招集を請求したとき、又は監事が )55 (イ
に係る部分に限る。)の規定による報告のた
め議長に対しその招集を請求したときは、
これらの請求があった日以後二〇日以内に
総会を招集しなければならないこと等とし
た。(第一二条関係)
(4)総会は、議長が出席し、かつ、会員の総
数の二分の一以上の出席がなければ、開く
ことができないこととした。また、総会の
議事は、議決に加わることができる会員の
二分の一以上が出席し、出席した当該会員
の過半数をもって決するものとし、可否同
数のときは、議長が決すること等とした。
(第一三条関係)
(5)会議は、総会の定めるところにより、総
会の議事録を作成し、速やかに、公表しな
ければならないこととした。(第一五条関
係)
役員及び役員会
(11)会長は、会議を代表し、及び議長の職務
を行うほか、総会の定めるところに従い、
会議の経営に関する事務を総理することと
した。また、会長は、定期的に、会議の経
営の状況について、総会に報告しなければ
ならないこととした。(第一六条関係)
2))副会長は、会長の定めるところにより、
会長を補佐して総会の会務及び会議の経営
に関する事務を掌理すること等とした。(第
(七条関係)
(3)役員会は、役員会の議を経なければなら
ないとされている事項及び会長の職務に関
し役員会が特に必要と認める重要事項を審
議することとした。また、役員会は、会長
及び副会長並びに役員以外の会員のうちか
ら会長が指名する者をもって組織すること
とした。(第一八条関係)
(4)監事の職務等に関し所要の規定を設ける
こととした。(第一九条関係)
(5)監事は、役員(監事を除く。)、役員以外
の会員又は職員について、不正の行為をし、
若しくは当該行為をするおそれのある事実
があると認めるとき、又はこの法律若しく
は他の法令に違反する事実若しくは著しく
不当な事実があると認めるときは、遅滞な
く、その旨を次のイからハまでに掲げる場
合の区分に応じ当該イからハまでに定める
者に報告しなければならないこととした。
(第二〇条第一項関係)
イ当該事実が役員(監事を除く。)に係る
ものである場合、会長、総会及び内閣総
理大臣
ロ当該事実が役員以外の会員に係るもの
である場合、会長、会員候補者選定委員
会及び内閣総理大臣
ハ当該事実が職員に係るものである場合
会長及び内閣総理大臣
(6) 会長は、 の規定による報告を受けたと
きは、遅滞なく必要な措置を講ずるととも
に、当該措置の内容を次のイからハまでに
掲げる場合の区分に応じ当該イからハまで
に定める者に報告しなければならないこと
とした。(第二〇条第二項関係)
イ当該措置が役員(監事を除く。)に係る
ものである場合監事、総会及び内閣総
理大臣
ロ当該措置が役員以外の会員に係るもの
である場合監事、会員候補者選定委員
会及び内閣総理大臣
ハ当該措置が職員に係るものである場合
監事及び内閣総理大臣
(7)会員候補者選定委員会は、⑤(ロに係る
部分に限る。)又は6(口に係る部分に限
る。)の規定による報告を受けたときは、当
該報告に係る会員に対し、当該報告に係る
事案について報告を求めることができるこ
ととした。(第二〇条第三項関係)
8)会長は、特に優れた研究又は業績があり、
人格が高潔で、かつ、会議の業務を適切か
つ効果的に運営することができる能力を有
する会員のうちから、総会が、その決議に
より選任することとした。また、会議は
会長が選任されたときは、遅滞なく、その
旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、会
長の選任の理由その他内閣府令で定める事
項を公表しなければならないこと等とし
た。(第二一条関係)
(9)副会長の員数は、三人以内とし、会員の
うちから、総会の同意を得て、会長が任命
すること等とした。(第二二条関係)
(1)監事の員数は、二人とし、会員以外の者
から、内閣総理大臣が任命すること等とし
た。(第二三条関係)
(1)会長及び副会長は、会員の地位を失った
とき(会員の任期が満了したときを除く。)
は、それぞれその職を失うものとすること
とした。また、内閣総理大臣、総会又は会
長は、 それぞれその任命又は選任に係る役
TATITITION TON
員が心身の故障のため職務の遂行に堪えな
いと認められるとき又は職務上の義務違反
があるときのいずれかに該当するとき、そ
の他役員たるに適しないと認めるときは、
その役員を解任することができること等と
した。(第二四条関係)
十)会員候補者選定委員会、選定助言委員会及
び運営助言委員会
(1)会員候補者選定委員会は、次に掲げる職
務を行うこととした。(第二五条第一項関
係)
イ の規定による会員の候補者の選
定定
ロ(六の4に規定する選定方針③及び④
において「選定方針」という。)の案の作
貳拾
ハ六六の の規定による会員の解任の求め
二イからハまでに掲げるもののほか、会
員の選任及び解任に関する事務のうち、
日本学術会議規則で定めるところにより
会員候補者選定委員会が行うこととされ
ているもの
(2)会員候補者選定委員会は、会員候補者選
定委員一〇人以上二〇人以内をもって組織
し、会員候補者選定委員は、会員のうちか
ら、総会が選任すること等とした。(第二五
条第二項~第四項関係)
(3)会員の候補者の研究又は業績に関する審
査を行うため、会員候補者選定委員会に、
選定方針で定める研究分野ごとに、分野別
業績審査委員会を置くこと等とした。(第一
五条第五項及び第六項関係)
(4)選定助言委員会は、次に掲げる職務を行
うこととした。(第二六条第一項関係)
イ選定方針の案の作成に関し、会員候補
者選定委員会に対し、意見を述べること。
ロイに掲げるもののほか、会員の候補者
の選定に関し、会員候補者選定委員会の
諮問に応じて意見を述べること。
(55)選定助言委員会は、選定助言委員五人以
上七人以内をもって組織し、選定助言委員
は、優れた研究又は業績を有する科学者(会
員その他内閣府令で定める者を除く。)で
あって、学術に関する研究の動向及びこれ
を取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若
しくは国民生活における学術に関する研究
成果の活用の状況に関し広い経験と高い識
見を有するもののうちから、総会が選任す
ること等とした。(第二六条第二項~第五項
関係)
(6)運営助言委員会は、次に掲げる職務を行
うこととした。(第二七条第一項関係)
イ に規定する議案のうち、運営助言委
員会の意見を聴かなければならない議案
の作成に関し、 会長に対し、 意見を述べ
ること。
ロイに掲げるもののほか、会長の職務に
関し、会長の諮問に応じて意見を述べる
こと。
(7)運営助言委員会は、 運営助言委員一〇人
以上一五人以内をもって組織し、運営助言
委員は、 会員その他内閣府令で定める者以
外の者であって、学術に関する研究の動向
及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、
産業若しくは国民生活における学術に関す
る研究成果の活用の状況又は組織の経営に
関し広い経験と高い識見を有するもののう
ちから、会長が任命すること等とした。(第
二七条第二項~第五項関係)
(六)会員の選任及び解任
(1) 会員の選任は、 三年ごとに、 その員数の
半数について行い、総会は、会員が欠けた
ときは、その補欠の会員を選任することが
できることとした。(第二八条関係)
22 会員の選任は、 会員候補者選定委員会が
選定した会員の候補者のうちから、総会の
決議により行い、会議は、選任された会員
の研究又は業績の内容及び選任した理由の
公表その他の措置を講ずることにより、会
員の選任の過程を国民に明らかにするよう
努めなければならないこととした。(第二九
条関係)
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