法律令和7年6月18日

食品等の持続的な供給の確保のための取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号不明(本文に明記なし)

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食品等の持続的な供給の確保のための取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律

令和7年6月18日|p.3

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(4)産業競争力強化法の特例(第一七条関
係)
(5)財産の処分の制限に係る承認の手続の
特例(第一八条関係)
(6)食品等持続的供給推進機構による債務
保証等(第二三条関係)
5食品等の取引の適正化のための措置
(一)食品等の取引の適正化に関する基本的な
方針
農林水産大臣は、食品等の持続的な供給
を実現するための食品等の取引の適正化に
関する基本的な方針を定めることとした。
(第三三条関係)
二二)食品等取引実態調査等
(1)農林水産大臣は、食品等の取引の実態
に関する調査を行うこととした。(第三四
条関係)
(22222(臣は、①の結果に基づき、
食品等事業者及び農林漁業者に対する指
導、助言その他の必要な措置を講ずるこ
ととした。(第三五条関係)
(二)飲食料品等事業者等が講ずべき措置等
(1)飲食料品等事業者等は、取引の相手方
から持続的な供給に要する費用その他特
に当該持続的な供給を図るために考慮を
求める事由を示して取引条件に関する協
議の申出がされた場合には誠実に当該協
議に応ずること並びに取引の相手方から
持続的な供給に資する取組の提案がされ
た場合には必要な検討及び協力を行うこ
とを講ずるよう努めなければならないこ
ととした。(第三六条関係)
(22)農林水産大臣は、 の基本的な方針に
基づき、農林水産省令で、①の措置に関
し、飲食料品等事業者等の判断の基準と
なるべき事項を定めることとした。(第三
七条関係)
(3)農林水産大臣は、 の措置の適確な実
施を確保するため、飲食料品等事業者等
に対し、次の措置を講ずることとした。
イ指導及び助言(第三八条関係)
ロ勧告及び公表(第三九条関係)
四指定飲食料品等に係る措置
(1)農林水産大臣は、指定飲食料品等を農
林水産省令で指定することができること
とした。(第四一条関係)
(22)農林水産大臣は、指定飲食料品等ごと
に、要件に適合すると認められる団体を、
指標作成等業務を行う者として認定する
ことができることとした。(第四二条関
係)
(五)農林水産大臣は、不公正な取引方法に該
当する事実があると思料するときは、公正
取引委員会に対し、その事実を通知するこ
ととした。(第五二条関係)
国は、広報活動その他の活動を通じて、
食品等の持続的な供給を実現するための施
策に関して国民の理解を深めるよう努めな
ければならないこととした。(第五三条関
係)
二卸売市場法の一部改正関係
中央卸売市場及び地方卸売市場の認定要件と
して、業務規程に、開設者が開設する卸売市場
において取り扱う指定飲食料品等、 当該指定飲
食料品等の一の5の の2の団体が作成する指
標その他一の5の 2)の の措置の実施に資する
事項として農林水産省令で定めるものを公表す
ることを追加することとした。(第四条及び第一
三条関係)
三附則
1経過措置等
所要の経過措置を整備するほか、関係法律
について所要の改正を行うこととした。(附則
第二条~第一四条及び第一六条~第二七条関
係)
2施行期日
この法律は、 公布の日から起算して六月を
超えない範囲内において政令で定める日から
施行することとした。ただし、一の5(二、
11及びパイ)を除く。)に係る規定及び二に係る規
定については、公布の日から起算して一年を
超えない範囲内において政令で定める日から
施行することとした。
読み込み中...
食品等の持続的な供給の確保のための取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律 - 第3頁
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