政府調達令和7年6月17日

令和7年度名古屋国税局業務センター建築工事の一般競争入札公告

掲載日
令和7年6月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.24 - p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年6月17日発行の官報(政府調達 第110号)に掲載された政府調達・入札公告です。中部地方整備局長による「令和7年度名古屋国税局業務センター建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)」の入札公告。掲載ページ: p.24 - p.25。

抽出された基本情報
調達機関中部地方整備局長出典: p.24 - p.25 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目令和7年度名古屋国税局業務センター建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)出典: p.24 - p.25 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.24 - p.25 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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令和7年度名古屋国税局業務センター建築工事の一般競争入札公告

令和7年6月17日|p.24-25

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付す。
令和7年6月17日
支出負担行為担当官
中部地方整備局長佐藤寿延
◎調達機関番号020◎所在地番号23
○第1号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名令和7年度名古屋国税局業務セ
ンター建築工事(電子入札対象案件)(電子契
約対象案件)
(3)工事場所愛知県名古屋市東区泉1丁目
17-8
(4)工事内容
増築庁舎増築1棟鉄骨造(一部木造)地
上6階建て延べ面積3.596m2
既存庁舎改修一式鉄筋コンクリート造地
上3階塔屋1階建て延べ面積1.269m2
外構その他新設及び改設一式
既存施設取りこわし一式(自転車置場、ポ
ンプ室等)
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者
を配置することを要しない。また、現場に搬
入しない資材等の準備を行うことができる
( ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 20.00.0
手を行ってはならない。なお、余裕期間内に
行う準備は受注者の責により行うものとす
る。
工期:令和8年4月1日から令和9年10月14
日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から
令和8年3月31日まで)
なお、低入札価格調査等により、上記の工
事の始期以降に契約締結となった場合には、
余裕期間は適用しない。
工事を施工しない日設計図書のとおり
工事を施工しない時間帯設計図書のとおり
(6)使用する主要な資機材コンクリート約
1,300m2、鉄筋約130t、鉄骨約600t
(7)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、企業・技術者の能力等、品質確保
のための体制、その他の施工体制の確保状況
を確認し,施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)
の試行工事である。
(8)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(9)本工事は、別表1に示す試行等の対象工事
である。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける建築工事の令和7・8年度一般競争参
加資格の認定を受けていること(会社更生法
(平成14年法律第154号)に基づき更生手続
開始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、中部地方整備局長が
別に定める手続に基づく令和7・8年度一般
競争参加資格の再認定を受けていること。)
(3)中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける建築工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について算
定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、
1,200点以上であること(上記(2)の再認定を
受けた者にあっては、当該再認定の際に経営
事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年度以降で別表2③技術資料及び入
札の受付期間の最終日までに元請けとして、
次に示す同種工事の引渡しを完了した実績を
有すること(共同企業体の構成員としての実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに限
る(乙型にあっては分担工事の実績に限るも
のとし、出資比率は問わない。)。)。「海外イン
フラブロジェクト技術者認定・表彰制度に
より認定された海外実績も国内の実績と同様
に評価する。なお、発注者は問わない(民間
工事の実績も可とする)。ただし、入札説明
書に示すものに係る実績である場合にあって
は、評定点合計が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。
【企業】
同種工事:新築工事又は増築工事で、下記の
①~③に掲げる要件をすべて満たし、躯
体・外装のほか、内装を含む建築一式工事。
なお、①~③は同一工事かつ1棟の建物で
あること。
①建物用途:一戸建ての住宅、車庫及び
倉庫を除く用途
②構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリー
ト造
③建物規模:延べ面積3,000m2以上
経常建設共同企業体(甲型、乙型)にあっ
ては、構成員のうち1社が上記の同種工事の
要件を満たす施工実績を有し、他の構成員は
下記の要件を満たす施工実績を有すること。
同種工事:新築工事又は増築工事で、下記の
①~②に掲げる要件をすべて満たし、躯
体・外装のほか、内装を含む建築一式工事。
なお、①~②は同一工事かつ1棟の建物で
あること。
①建物用途:一戸建ての住宅、車庫及び
倉庫を除く用途
②構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリー
ト造
(6)提出された技術提案の提案内容が発注者の
設定している標準案と同等以上であること。
(7)次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主
任技術者を当該工事に専任で配置できるこ
と。
①監理技術者又は主任技術者を配置する場
合は、入札説明書に示す資格を有する者で
あること。
②平成22年度以降で別表2③技術資料及び
入札の受付期間の最終日までに、元請けと
して、同一の者が以下に示す工事の経験を
有する者であること(ただし、配置する技
術者が平成22年度以降に産前産後休暇及び
育児休暇を取得している場合、その期間に
相当する日数を実績評価期間以前に加える
ことができる。)(品質証明員、土木工事品
質確認技術者としての経験は除く。)(共同
企業体の構成員としての経験は、出資比率
が20%以上の場合に限る(乙型にあっては
分担工事の実績に限るものとし、出資比率
は問わない。)。)。「海外インフラプロジェク
ト技術者認定・表彰制度により認定され
た海外実績も国内の実績と同様に評価す
る。なお、入札説明書に示すものに係る実
績である場合にあっては、評定点合計が入
札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
【技術者】
同種工事:新築工事又は増築工事で、下記
の①~②に掲げる要件をすべて満たし,
躯体・外装のほか、内装を含む建築一式
工事。なお、①~②は同一工事かつ1棟
の建物であること。
①建物用途:一戸建ての住宅、車庫及
び倉庫を除く用途
②構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンク
リート造
経常建設共同企業体(甲型、乙型)にあっ
ては、構成員のいずれかの配置予定技術者
が、全ての要件を満たす工事経験を有する
者であること。
当該工事を受注した場合において、監理
技術者が必要となる工事にあっては、配置
予定技術者が監理技術者資格者証及び監理
技術者講習修了証を有する者であること.
(8)競争参加資格確認申請書の提出期限の日か
ら開札の時までの期間に、中部地方整備局か
ら工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に
基づく指名停止を受けていないこと。
(9)上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面
において関連がある建設業者でないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価落札方式に関する事項
(1)総合評価落札方式の仕組み本工事の総合
評価落札方式は以下の方法により落札者を決
定する方式とする.
①当該工事について、入札説明書に記載さ
れた要求要件を実現できると認められる場
合には、標準点100点を付与する。
②以下(2)(イ)(ウ)の技術提案書等により最大64
点の加算点を与える。
③以下(2)(ア)の評価項目について、入札説明
書で定めるところにより施工体制評価点を
最大30点与える。
④得られた標準点、施工体制評価点及び加
算点の合計を当該入札者の入札価格で除し
て算出した値(以下「評価値」という。)を
用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術
的要件及び入札の評価に関する基準等につ
いては、入札説明書において明記している。
(2)施工体制評価点及び加算点評価項目と審査
項目評価及び審査項目:以下に示す項目を
評価又は審査項目とする。
(ア)施工体制(品質確保の実効性・施工体制
確保の確実性)
(イ)性能等の評価に関する事項
()工事目的物の性能・機能の向上に関す
案提術提案
・「鉄骨造における施工精度向上対策」
について
()DDXに関する技術提案
・「敷地周辺に対する環境対策」につい
て、
(ウ)賃上げの実施に関する事項
(エ)時間外労働に関する法令違反公表企業の
減点に関する事項
p.24 / 2
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令和7年度名古屋国税局業務センター建築工事の一般競争入札公告 - 第24頁
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