告示令和7年6月17日

兵庫労働局最低工賃公示第1号(兵庫県靴下製造業最低工賃の改正)

掲載日
令和7年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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兵庫労働局最低工賃公示第1号(兵庫県靴下製造業最低工賃の改正)

令和7年6月17日|p.12

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兵庫労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、兵庫県靴下製造業最低工賃(平成13年
兵庫労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の
規定により公示する。
今和7年6月17日兵官労働局長市松修彦
兵庫県靴下製造業最低工賃
1適用する家内労働者兵庫県の区域内で靴下製造業に係るリンキングミシン若しくはロッソーミ
シンによるかがり、包装(足合わせ、ソクバス付け、転写、口券付け、シールはり、袋入れ又は箱
詰めの作業のうち、3以上の作業を併せて行うものに限る。)、抜き返し又は返しの業務に従事する
家内労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分
に応じ、靴下1デカ(10足)につき、右欄に掲げる金額
4効力発生の日令和7年7月17日
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兵庫労働局最低工賃公示第1号(兵庫県靴下製造業最低工賃の改正) - 第12頁
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