装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令の一部改正
令和7年6月17日|p.13
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(装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令の一部改正)
第八条 装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令 (令和六年国土交通省令第八十000号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
改 正 後
附則
(経過措置)
第二条第一条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)
第五条第一項の表第三十四号の三下欄に掲げる第百三十号に基づき行われた認定は、当分の間、
第一条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五
条第一項の表第三十COL号の三下欄に掲げる第百三十号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2 (略)
3旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基
づき行われた認定(格納することができる後方等確認装置に係るもの(令和七年八月三十一日
以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条第
一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第六改訂版に基づき行われた認定
とみなす。
4旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基
づき行われた認定(格納することができる後方等確認装置に係るものを除く。)は、当分の間、
新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第六改訂版に基づ
き行われた認定とみなす。
附則
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の装置型式指定規則 (以下この条において「旧規則」とい.う。)
第五条第一項の表第三十COL号の三下欄に掲げる第百三十号に基づき行われた認定(令和八年八
月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、第一条の規定
による改正後の装置型式指定規則 (以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表
第三十四号の三下欄に掲げる第百三十号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2 (略)
3旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基
づき行われた認定(八、ウジングを有しない後写鏡(車室内に備えるものを除く。)、格納するこ
とができる後方等確認装置又は車両中心線上に、運転者席を備える自動車に備える後写鏡等に係
るもの (令和七年八月三十一日以前に行われたものに、限る。)に、限る。)は、 令和九年八月三十一
日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第
六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
4旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基
づき行われた認定(ハウジングを有しない後写鏡(車室内に備えるものを除く。)、格納するこ
0ができる後方等確認装置及び車両中心線上に、運転者席を備える自動車に備える後写鏡等に係
るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げ
る第四十六号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年六月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条一条中道路運送車両の保参基第八条に一項を加える改正規定及び同令第二十一条に一項を加える改正規定、第一条及び第四条の規定並びに第七条中道路逆法法両両法関係手数料規則式第一の改
正規定、同次第一-一号及び第二十二号の改正規定を除く、及び回令別式第二の改正規定規定第十一号及び第十二号の改正規定規定を除く、)並びに広条第十三項の規定及び附則第二条の規定令和七年
六月二十三日
二第五条及び次条第十四項の規定令和七年七月六日
(経過措置)
第二条第二条の規定による改正面の実習規式指定拒規則 以干とこの条において 「旧規則」という。「第五条第一項の次第九条第二号第九号の二下欄に掲げる第十三日号改訂版に基づき行われた認定(昭和十年
八月三十一日以前に行われたものに、限る。)は、 令和十二年八月三十一日までの間は、 第三条の規定による改正後の装置型式指定規則 (以下この条において「新規則」とい.う。)第五条第一項の表第五号及
び第五号の二下欄に掲げる第十三日号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2旧規則第九条第一項の火第五号の二及び第五号の一下欄に掲げる第十二号第十一、改訂版に基づき行われた認定を一平和十年八月二十一日以前に行われたものに限る一は、今和十二年八月二十一日までの
問は、新規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
3旧規則第五条第一項の表第五号の十四下欄に掲げる第十号第六改訂版に基づき行われた認定(令和十一年八月三十一日以前に行われたものに、限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十
四下欄に掲げる第十号第七改訂版に基づき行われた認定とみなす。
4旧規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百二十七号第三第三改訂版に基づき行われた認定(審物の理法の用に促する自動車(二輪内動車及び第三項目前車を除く)であって
軍両総重量二・八トン以下、長さ三・四四メートノレ以下及び幅一・四四八メートノレ以下のものに備えるフルラップ前面衝突時の乗員保護装置に係るもの (令和九年八月三十一日以前に行われたものに、限る。
に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。