官報号外第132号(防火設備に関する技術基準及び点検項目)
令和7年6月16日|p.5-6
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5令和7年6月16日月曜日官報(号外第132号)
別表第五防火設備
別表第五防火設備
(t)
5 (六)
(+)
総合的な作動の状況
防火扉(常
閉防火扉を
除く。)の閉
鎖の状況
認する。ただし、
連動
77
連動機構用予備電
に
1,
小
な
の作動の
**
况問
ノ確
煙惑知器、熱煙複
15
合式感知器若しく
は熱感
知
は熱感知器を作動
させ、又は温一度
ヒューズを外し、
全ての防火扉(常
閉防火扉を除く。)
電{
16
11
198
複(
14
活動{
一度
(略)
防火
罪
(五)
(四)
I-II
防火扉
人の通行
の用に供
する部分
11設ける
防火扉
(常閉防
火扉に
あって
は、各階
の主要な
ものに限
(0)
作動の状況
る.
認1
1/8
14
10
14
Pr
04
19
**
11
14
14
10
録録
確
なが
14
場場
Ad
10
11
198
施|
LI
11
to
JR
検査
11
録録
LI
198
DI
7/8
1/8
年
198
11
測)
10
定(
19
37
第一
に
100
10
10
to
11
14
実実
鑛鑛
力{
19
20
7
ツ
11
シ
11
とこ
17
も
ル
1.7
11
ル
14
1,
18
19
11
確立
認識
0.00
に
に
100
性質{
10
11
10
測
11
定
100
10
し
運
動{
1,
/扉
}}
ツ
7
11
10
100
17
鎖鎖
時
11
100
ツ
11
ス
14
等等
(略)
(略)
点検項目
点検事項
(30点検方法
(1)判定基準
(略)
(略)
(1)
; (六)
(+)
総合的な作動の状況
防火扉(常
閉防火扉を
除く。)の閉
鎖の状況
と
煙感知器、熱煙複
合式感知器若しく
は熱感知器を作動
させ、又は温度{
ヒューズを外し、
全ての防火扉の作
動の状況を確認す
る。ただし、連動
機構用予備電源ご
と10、少なくとも
一以
10
防止
火
(扉
作
1.0
に
}複
活動{
一度
もも
(略)
(略)
10
防火
尿炎{
(五)
(四)
I-II
防火扉
一人の通行
の用に供
する部分
に設ける
防火扉
(常閉防
火扉に
あって
は、各階
の主要な
もの11限)
(0)
作動の状況
シテ
等等
を
測定
19
20
7
ツ
11
14
1
19
10
100
198
る。
11
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も、
17
シ
1
(ル
に
0.00
17
11
力{
閉鎖
鎖力
1.
11
に
10
10
性質{
10
測
11
11
ル
14
1,00
18
定
し
10
10
確
認識
0,00
/扉
動{
運
10
11
11
ツ
10
1
鎖鎖
(ウ
時)
100
るを
ス
11
ツ
14
等
(略)
(略)
点検項目
点検事項
(33点検方法
(1)判定基準
(略)
令和7年6月16日月曜日官報(号外第132号)
○総務省告示第二百十三号
地方税法、昭和二-九年法律第二百二十六日)第三十七条の二第二項及び第二百十四条の七第二項の規定に基づき、令和六年総務省省官本第二百六十八月一刑方税法第二十七条の二第二項及び第三百十DUT
条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように改正し、今和七年六月十七日から施行する。ただし、この台小による改正法の介和六年総務省告示第一頁六-九
号第二条の規定は、所帯割の納税差務者が令和七年八月十七日から同年九月二十日までの間に支出した第一号審開金(同法第二十条の二第一項第一項第一号及び第十四条の条第一項第二掲げる労除令
をいう。以下同じ。)について適用し、令和六年十月一日から令和七年六月十六日までの間に支出した第一号寄附金については、なお従前の例による。
令和七年六月十六日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
その他告示
附則
この告示は、令和七年七月一日から施行する。
都道府県
[略]
長野県
十一
1種
11
11
1圖
11
町{
0.00
11
皇
14
0.00
100
一六
村村
10
根)
0,00
町{
0.00
番
15
六
0.00
軽
村)
17
17
0.00
市(
0.00
14
114
10
11
長
野野
10
0.00
+0
松江
本寳
村
11
0.00
1,00
(曲{
19
1,
町{
0,0
野{
11
11
11
(筆
1,00
野(
14
1,00
11
野)
14
大
0,000
1,
0.00
14
17
海海
10
輪{
(智
村(
11
10
市(
町{
[[[]
村(
0.00
大
0.00
町{
10
0.00
町{
1,00
111
ty
飯.
11
)
1,00
科科
11
1.
村村
飯
19
市)
村
町{
町{
村)
0.00
10
上
1,00
1,00
11
0.00
青青
14
51
大根
松
牧野
村)
村
木材
(箕
輪{
第
村
0.00
町{
村(
0.00
14
1
1,
11
0.00
0.00
10
木
野{
第二
市(
0,000
15
11
相(
和
10
條條
)
木木
町{
10.00
村村
町{
0.0
(尻
++
1.
六
鈴木
祖(
0,000
100
村々
村(
0.00
11
0.00
村)
0.00
(久
11
(1
19
0.00
17
四八
16
市{
B{
田)
0.00
1000
市(
10
0,00
17
訪{
10
0.00
小
諸諸
市(
10
相(
11
田)
村)
村(
17
天皇
0.00
伊
0.00
14
木木
村村
町{
0.00
村)
0.00
B{
)
0,000
11
松岡
11
滝滝
市(
10
10
十一
$0.00
村(
村{
久、
見{
町{
[略]
1
K.
町
村
政政
正
後後
一条
第二条令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及
第二条<
び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区 (以下 「市区町
村」とい.う。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げ
る市区町村とする。
(略)