その他令和7年6月16日

官報号外第132号における防火設備等の点検項目に関する規定(抜粋)

掲載日
令和7年6月16日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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官報号外第132号における防火設備等の点検項目に関する規定(抜粋)

令和7年6月16日|p.2-3

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令和7年6月16日月曜日官報(号外第132号)
21
改正後
次の表により、改正面欄に掲げる規定の管理を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正規欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正面欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。
改正前
++
(4)
(pq)
部の薬
内物建四
(略)
別表
点検項目
(略)
点検方法
(4)判定基準
防火設備(防火
扉、防火シャツ
ターその他これ
らに類するもの
に限る。)
本体と枠の劣化
及び損傷の状況
目視等により確認す
る。
防火区画に設け
られた常閉防火
設備に変形又は
損傷があるこ
と"
十六
++
十八
動の状況
戸の閉鎖又は作
各階の主要な戸の閉
鎖又は作動を確認す
る.
戸が閉鎖又は作
動しないこと。
戸の閉鎖又は作
動の障害となる
物品の放置並び
11照明器具及び
懸垂物等の状況
目視等により確認す
る。
物品が放置され
ていること等に
より戸の閉鎖又
は作動に支障が
あること。
常時閉鎖又は作
動した状態11ある
る戸の固定の状
目視等により確認す
No
常時閉鎖又は作
動した状態11ある
る戸が開放状態
11固定されて100
ること。
十六
++
十六
Rest of Con
十五
(+) (4)
(四)
(略)
別表
(40点検項目
(略)
点検方法
(3)判定基準
防火設備(防火
扉、防火シャツ
ターその他これ
らに類するもの
11限る。以下こ
の表において同
じ。)又は戸 (建
築基準法施行令
第百十二条第十
九項第二号に掲
げる戸に限る。
以下この表にお
いて同じ。)
常時閉鎖若しく
は作動した状態
にある防火設備
(防火扉を除
く。)又は戸 (以
下この表におい
て「常閉防火設
備等」という。)
の本体及び枠の
劣化及び損傷の
状況
No
目視等により確認す
常閉防火設備等
の劣化又は損傷
により遮炎性能
又は遮煙性能に
支障があるこ
to
各階の主要な常
閉防火設備等の
閉鎖又は作動の
状況
各階の主要な常閉防
火設備等の閉鎖又は
作動を確認する。
各階の主要な常
閉防火設備等が
閉鎖又は作動し
ないこと。
常閉防火設備等
の閉鎖又は作動
の障害となる物
品の放置並びに
照明器具及び懸
垂物等の状況
る。
目視等により確認す
物品が放置され
ていること等に
より常閉防火設
備等の閉鎖又は
作動に支障があ
ること。
常時閉鎖した状
態にある戸の固
定の状況
目視等により確認す
る。
常時閉鎖した状
態にある戸が開
放状態11固定さ
れていること。
3令和7年6月16日月曜日官報(明*第132号)
附則
この告示は、令和七年七月一日より施行する。
○国土交通省告示第四百六十七号
国家模聞の建給物の昇降機以外の建築設備の定期点検における直極の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(平成二十年国土交通省省告示第十三百五十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年六月十六日
国土交通大臣中野洋昌
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官報号外第132号における防火設備等の点検項目に関する規定(抜粋) - 第2頁
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