告示令和7年6月16日

鹿児島都市計画事業谷山第三地区土地区画整理における仮換地指定通知の公示送達

掲載日
令和7年6月16日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関鹿児島市
省庁鹿児島市

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鹿児島都市計画事業谷山第三地区土地区画整理における仮換地指定通知の公示送達

令和7年6月16日|p.47

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公示送達
鹿児島都市計画事業谷山第三地区土地区画整理
事業において、下記の者に対する土地区画整理法
(昭和29年法律第119号)第98条第1項及び第5
項の規定による仮換地指定通知は、送付すべき相
手および場所を確知することができないので、同
法第133条第1項及び第2項において準用する同
法第77条第5項の規定により、当該通知書の送付
に代えてその内容を次のとおり公告します。
令和7年6月16日
鹿児島都市計画事業
谷山第三地区土地区画整理事業
施行者鹿児島市
代表者鹿児島市長下鶴隆央
11
1書類の送付を受けるべき者の土地の所在及び
1書類の送付を受けるべき者の土地の所在及び
名氏
土地の所在上福元町3561番、同3570番、同
3574番
氏名不詳
2通知の内容
鹿児島都市計画事業谷山第三地区土地区画整
理事業区域内のあなたが所有する宅地につい
て、土地区画整理法第98条第1項の規定により、
別表及び別図のとおり仮換地を指定します.
よって、同法同条第5項及び第99条第2項の
規定により通知します。
注意
1この通知書記載の「仮換地指定の効力発生の
日」から、従前の宅地については、使用し、又
は収益することができません。
2別に通知する「仮換地について使用又は収益
を開始することができる日」までは、仮換地を
使用し、又は収益することができません。
3換地地積は、確定測量により多少増減するこ
ともあります。
示教
.この処分について不服があるときは、この通
知を受け取った日の翌日から起算して3か月以
内に鹿児島県知事に審査請求をすることができ
ます。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査
法第19条第2項に規定されています。)
2この処分について不服があるときは、この通
知を受け取った日の翌日から起算して6か月以
内に鹿児島市を被告として、処分の取消しの訴
えを提起することができます。
3上記1の審査請求をした場合においては、当
該審査請求に対する裁決の通知を受け取った日
の翌日から起算して6か月以内に鹿児島市を被
告として処分の取消しの訴えを提起することが
できます。
なお、別表及び別図は省略し、それらを鹿児島
県鹿児島市上福元町3561番、同3570番、同3574番
に掲示する。
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鹿児島都市計画事業谷山第三地区土地区画整理における仮換地指定通知の公示送達 - 第47頁
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