総務省告示第176号(無線設備規則等の一部改正)
令和7年5月29日|p.18
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移動電話端末又は1.ンターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をい
う。 以下同じ。)は、 端末設備等規則 (昭和六十年郵政省令第三十一号。 以下 「規則」という。)の
うち同表の中欄に掲げる規定(規則第三十六条において準用する場合を含む。)にかかわらず、 そ
モ
れぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
うち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
う。以下同じ。)は、、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)の
移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をい
次の表の上欄に掲げる11ンターネットプロFコル移動電話端末等(インターネットプロ1.11(.
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る。
(3)無線設備規則第49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備又は
同条第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備を使用する端末設備並びに複数
の電気通信事業者のデジタルデータ伝送用設備(端末設備等規則第2条第2項第15号に
規定するデジタルデータ伝送用設備をいう。以下(3)において同じ。)に接続する機能を有
しない端末設備及び専ら試験を行Jrfiとを目的としてデV:タルデータ伝送用設備に接続
する端末設備(専ら本邦外において使用するものに限る。)にあっては、(1)及び(2)の規定
を適用しない。
10 その他
端末設備等規則第22条第2号、第23条、第26条から第28条941で及び第32条の24の2第3
号に規定する機能と同等の機能を備えること。ただし、9(3)に規定する端末設備にあって
は、同号に規定する機能と同等の機能を備えることを要しない。
[第4の2~第7略]
9 その他
端末設備等規則第22条第2号、第23条及び第26条から第28条941でに規定する機能と同等
の機能を備24ること。
[第4の2~第7 同左]
備考
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
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(施行期日)
1この告示は、令和七年十月一日から施行する。
(経過措置)
ス。この告示による改正前の平成二十二年総務省告示第八十七号別法第五号第1の条件に通告する端末設備又は日世軍単地帯設備であって、この告示の施行の日由に電気通信事業法(昭和五年法年法律第
八-六升。以下「法」という。第五十二条第一項に規定する位備基準適合設定、法第五十八条第一条第一項定ず設設証証証法法法六九九条第第項の規定たるる条本表表の続の検検書しははは法七七条条条一一一一一一一一一
二項の規定による自営軍気調信設備の接給の検査 実地において「技術基準通行規定券」という。」を受け、又は法第六-二条第二項の規定による技術基準通告目已施設の届出、実地において単に「技術
基準適合自己確認の届出」という。)を行ったものの電気的条件等については、なお従前の例によることができる。
*この告示の施行の目から令和九年九月二十日までに提術基準勧な認定を受け、又は技術立事通行日目標開読の届出を行う端末式協又は有量電気消信措備設備(インターモットプロトコル移動電開末又は
自営電気通信設備であって11ンターネットプロFコル移動電話用設備に接続されるもの(事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第五十四四号)附則第三条
の規定により、技術的な困難性、利用者への影響その他の事情を勘案する必要があるものとして総務大臣の承認を受けたものを除く。〕と構造上一体となっている端末設備又は自営電気通信設備及びモバ
11ノレノレータ(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第二十五号に規定するモバ1ノレルータをいう。)を除く。)の電気的条件等につい10は、このようになっている。この告示による改正後の平成
二十三年総務省告示第八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる.
○総務省告示第百七十六号
地末設備等規則(昭和六十年郵政省令第二十一号)第二十二条の二十六五(同令第二十六条において第四百九十犯用する場合を含む。一の規定に期づき、平成二十五年総務省令第百四十七号(瑞木設備
原則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月日から施行する。
令和七年五月二十九日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
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