告示令和7年5月29日

法務省告示第九十四号(出入国管理及び難民認定法に基づく活動の改正)

掲載日
令和7年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.24
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発行機関法務省
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法務省告示第九十四号(出入国管理及び難民認定法に基づく活動の改正)

令和7年5月29日|p.24

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○法務省告示第九十四号
出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる
活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
法務大臣鈴木馨祐
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下 「対象規定」 という。)は、 改正後欄に掲げるもののように改め、 改正後欄に掲げる
対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年
政令第三百十九号。以下「法」という。)第七
政令第三百十九号。以下「法」という。)第七
条第一項第二号の規定に基づき、 同法別表第
条第一項第二号の規定に基づき、 同法別表第
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の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
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定めるものを次のとおり定める。
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法務省告示第九十四号(出入国管理及び難民認定法に基づく活動の改正) - 第24頁
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