告示令和7年5月29日

総務省告示(特定実験試験局の周波数使用範囲等の改正)

掲載日
令和7年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.24
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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示(特定実験試験局の周波数使用範囲等の改正)

令和7年5月29日|p.24

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2(各811號 號 2 日67日67日67日67日 日67日67日 19月11111月111111
(注1) 当該電波が使用可能な周
波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範
囲内となるものであること。
(注3)この周波数の使用は、陸上での使用に限るものとし、かつ、次に掲げる周波数を除く。
109.5GHzから111.8GHzまで、114.25GHzから116GHzまで、148.5GHzから151.5GHzま
で、164GHzから167GHzまで、182GHzから185GHzまで、190GHzから191.8GHzまで、
200GHzから209GHzまで、226GHzから231.5GHzまで及び250GHzから252GHzまでの周
波数
附則
(施行期日)
1この告示は、令和七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行の際現に免許を受けている四一二・八一二五円から四一三・二八七五円までの周
波数の範囲の電波を使用する特定実験試験局が使用可能な周波数の範囲等については、 この告示の
規定にかかわらず、 この令
和六年総務省告示第百六十六号の規定を適用する。
読み込み中...
総務省告示(特定実験試験局の周波数使用範囲等の改正) - 第24頁
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