告示令和7年5月29日

総務省告示第百七十八号(特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等の定め)

掲載日
令和7年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.21
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総務省告示第百七十八号(特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等の定め)

令和7年5月29日|p.21

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(皆811第6台) 17
○総務省告示第百七十八号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定
実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。
なお、 (電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試
験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和七年六月三十日限り廃止する。
令和七年五月二十九日
総務大臣村上誠一郎
147MHzから
147.21MHzまで
北海道総合通信局管内
東北総合通信局管内
令和11年6月30日まで
50W以下
令和12年6月30日まで
50W以下
信越総合通信局管内
令和12年6月30日まで
50W以下
北陸総合通信局管内
東海総合通信局管内
147.82MHzから
147.86MHzまで
近畿総合通信局管内
中国総合通信局管内
四国総合通信局管内
九州総合通信局管内
九州総合通信局管内
161.275MHzまで
161.2MHzから
中国総合通信局管内
九州総合通信局管内
342.16875MHzから
342.20225MHzまで
東北総合通信局管内
令和9年6月30日まで
50W以下
令和12年6月30日まで
50W以下
令和9年6月30日まで
50W以下
令和11年6月30日まで
50W以下
令和9年6月30日まで
10W以下
令和9年6月30日まで
10W以下
令和8年6月30日まで
10W以下
令和8年6月30日まで
10W以下
令和8年6月30日まで
10W以下
令和8年6月30日まで
1W以下
中国総合通信局管内
令和8年6月30日まで
1W以下
九州総合通信局管内
令和8年6月30日まで
1W以下
358,70225MHzまで
358.66875MHzから
東北総合通信局管内
令和8年6月30日まで
1W以下
中国総合通信局管内
令和8年6月30日まで
1 W以下
九州総合通信局管内
令和8年6月30日まで
1W以下
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
陸上での使用に限る。
空中線電力は、 5W以下に限
る。
陸上での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
福岡県の区域を除く。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数
青森県及び秋田県の区域を除
の範囲の使用は、 358.66875
MHzから358,70225MHzまで
の周波数の範囲と対とする。
く。
二周波方式によるこの周波数
の範囲の使用は、 358.66875
MHzから358,70225MHzまで
の周波数の範囲と対とする。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数
の範囲の使用は、 358.66875
MHzから358,70225MHzまで
の周波数の範囲と対とする。
二周波方式によるこの周波数
の周波数の範囲と対とする。
の範囲の使用は、 342.16875
MHzから342,20225MHzまで
陸上での使用に限る。
青森県及び秋田県の区域を除
く。
二周波方式によるこの周波数
の範囲の使用は、 342.16875
の周波数の範囲と対とする。
陸上での使用に限る。
MHzから342,20225MHzまで
二周波方式によるこの周波数
の範囲の使用は、342.16875
の周波数の範囲と対とする。
陸上での使用に限る。
MHzから342,20225MHzまで
周波数の範囲(注1)
使用可能地域
72.54MHzから
72.66MHzまで
73.65MHzまで
73.55MHzから
73.75MHzまで
73.55MHzから
142.48MHzから
142.58MHzまで
東北総合通信局管内
中国総合通信局管内
九州総合通信局管内
東北総合通信局管内
北陸総合通信局管内
信越総合通信局管内
中国総合通信局管内
九州総合通信局管内
信越総合通信局管内
143MHzから
143.21MHzまで
北海道総合通信局管内
東北総合通信局管内
信越総合通信局管内
北陸総合通信局管内
東海総合通信局管内
146.48MHzから
146,58MHzまで
近畿総合通信局管内
中国総合通信局管内
四国総合通信局管内
九州総合通信局管内
信越総合通信局管内
使用可能期間
等価等方輻射電力
(注2)
備考
令和8年6月30日まで
50W以下
陸上での使用に限る。
令和8年6月30日まで
50W以下
令和8年6月30日まで
50W以下
令和8年6月30日まで
10W以下
令和8年6月30日まで
10W以下
令和8年6月30日まで
10W以下
令和8年6月30日まで
10W以下
令和8年6月30日まで
10W以下
令和12年6月30日まで
50W以下
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
空中線電力は、 5W以下に限
る。
令和9年6月30日まで
50W以下
令和12年6月30日まで
50W以下
令和12年6月30日まで
50W以下
令和9年6月30日まで
5W以下
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
陸上での使用に限る。
空中線電力は、 5W以下に限
る。
陸上での使用に限る。
令和11年6月30日まで
50W以下
令和9年6月30日まで
1W以下
令和11年6月30日まで
50W以下
令和9年6月30日まで
50W以下
令和9年6月30日まで
10W以下
令和12年6月30日まで
50W以下
陸上及びその上空での使用に
限る。
静岡県の区域を除く。
空中線電力は、 1W以下に限
る(上空での使用の場合に限
る。)。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
陸上での使用に限る。
空中線電力は、 5W以下に限
る。
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総務省告示第百七十八号(特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等の定め) - 第21頁
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