告示令和7年5月29日

総務省告示第百七十七号(インターネットプロトコル移動電話端末等の機能等に関する規定)

掲載日
令和7年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出要点

インターネットプロトコル移動電話端末等の非常時事業者間ローミングに係る機能の定め

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名インターネットプロトコル移動電話端末等の非常時事業者間ローミングに係る機能の定め

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総務省告示第百七十七号(インターネットプロトコル移動電話端末等の機能等に関する規定)

令和7年5月29日|p.20

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○総務省告示第百七十七号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二I.四四の二 (同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、11ンターネットプロ1.コル移動電話端末又は
営電気通信設備であって、11ンターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの非常時事業者間ローミングに係る機能を次のように定め、令和七年十月一日から施行する
令和七年五月二十九日
総務大臣村上誠一郎
第一 インターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に過大な負荷を与えないようにする機能
次に掲げる要件を満たすもの
救済網(端末設備等規則第二十一条の二十四の一(司令第二十八条において読み替えす準用する場合を合え合む、以下同じ、一に規定する救済網をいう。以下回七)への接続は、無理局から報知される規
制情報に従って行うこと。
救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付された再送間隔に指定された間隔をお11た後に接続を試みること。ただし、再送間隔の指定がな11場合は、十二分以
上の間隔をおいた後に接続を試みること。
1,41ンターネットプロFコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、1ンターネットプロFコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロFコル移動電話端末等」という。
が救済網に接続し、緊急通報の発化に係る位置性報を共信した上で発点通報を充仁する場合は、緊急強報の通品が終了した際に直ちに救済制との接構を解託し、自創(爾未設備等準則第三十二条の一
11四四の二に規定する自網をいう。)への接続を試みること。
第二インターネットプロトコル移動電話端末等の状態を救済網に通知する機能
1ンターネットプロFコル移動電話端末等が救済網に接続し、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で緊急通報を発信するときに、、当該インターネットプロFコル移動電話端末等のIMSI(電
気通信番号規則 (令和元年総務省令第四号) 別表第九号に掲げるIMSIをいう。)を送信するもの
第三インターネットプロトコル移動電話端末等が接続している救済網の名称を利用者が識別し、及び接続する救済網を選択することができるようにする機能
るか選択できるようにするもの。ただし、当該情報の表示が技術的に困難と認められる場合は、この限りでない。
第四救済網のみを用いて通信を行う場合(利用者の認証を自綱における設備を用いて行う場合を含む。)にあっては、救済網の基地局が発信する報知情報に基づいて緊急通報を発信できる機能
インターネットプロトコル移動車品革ホ等が救済網に接続し監急処報を充行する際に「波インターネットブロトコル移動電源端末等が救済網から非常障害業者両ロース〉グ蒲末設備受規則第二十一
一条の二十四の二に規定する非常時事業者間ローミングをいう。)用に要然通報を許可する信号を受信した場合は、 熱通報の発信に係る位置情報を法信した上で、緊急通報を発信するもの
第五救済網を経由し自網を用いて通信を行う場合にあっては、 付加的役務識別番号 (電気通信番号規則別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号を11
非通知に係るものに限る。以下同じ。)を同表第十二号に掲げる緊急通通報番号の先頭に付加されて行われた発信であっても緊急通報を発信できる機能
次に掲げる要件を満たすもの
11ンターネットプロFコル移動電話瑞木等が緊急通報(付加的役務識別番号を電気通信番号規則則別式第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加したものに限る。)を発信した際に救済納への切替え
を指示する信号を受信したときは、救済網へ接続先を切り替えて緊急通報を発信すること。
一インターネットプロトコル移動電話輸水等が、救済網に接続し緊要運運部を発行する場合に、救済網から緊急速報の発信を拒否する信号を受信したときは、当法信号に亘づき緊急強報を発行すること。
六複数の電気通信事業者の11
ンターネットプロ11コル移動
電話用設備に接続する機能を
有しな11インターネットプロ
14コル移動電話端末等
七専ら試験を行うことを目的
として17ンターネットプロ14
コル移動電話用設備に接続す
るインターネットプロ1119ル
移動電話端末等(専ら本邦外
にお11て使用するもの1110
(0)
電話端末等
五発信する機能を有しな1111
ンターネットプロ10コル移動
規則第三十二条
1114四の二
}実現
14
73
}適
11
10
11
掲掲
11
規模
17
11
}規則第二11一条
の二十三
規則第三十二114
101-十四101-11第1
1-111919四号及
び第五号
規則第三十二条
1114四の二
114
70
18
1
11
1
横木
11
掲掲
17
規模
11
10
L.
規〕
17
18
1
10
11
14
10
17
1.
11
20
0,00
14
17
1.
11
23
0.00%
規模
17
18
1
11
L.
三発信する機能を有しな1117
ンターネットプロ11コル移動
電話端末等
規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない.0.00
の二十三
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総務省告示第百七十七号(インターネットプロトコル移動電話端末等の機能等に関する規定) - 第20頁
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