告示令和7年5月29日

総務省告示第百七十五号(固定電話法等の一部改正)

掲載日
令和7年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.17
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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百七十五号(固定電話法等の一部改正)

令和7年5月29日|p.17

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○総務省告示第百七十五号
湖水遊加処周則(昭和六十年郵政省令第二十一号)第二十四条の八一同令第二十六条において読み替み替えす準用する場合をきた。一の規定に基づき、平成二十二年総務省告書八十七号(固定電話法末及び
専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年五月二十九日
総務大臣村上誠一郎
次の式により、改正両欄に掲げる規定の下欄を付した部分をこれに順次対示する改正法欄に掲げる規定の下欄を付した部分のように改め、必ず加期及び改正法欄に対応して掲げるその他記部分に一重で
標を目した規定(以下一対象規定」という」は、改正面欄に掲げる分産規定を改正措額に掲げる対対を差規定として移動し、改正法に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていたいものは
これを加える。
○改正後
別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末
[第1~第3 略]
第4 無線設備規則第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する方式の無線設備を使用する
端末設備の電気的条件等
[1~8 略]
9 救済網に過大な負荷を与えないようにする機能
(1)救済網(端末設備等規則第32条の24の2に規定する救済網をいう。(2)において同じ。)
への接続は、基地局から報知される規制情報に従って行うこと。
(2) 救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付され
た再送間隔に指定された間隔をおいた後に接続を試みること。ただし、再送間隔の指定
が無い場合は、12分以上の間隔をおいた後に接続を試みること。
一改正
別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末
[第1~第3 同左]
第4 無線設備規則第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する方式の無線設備を使用する
端末設備の電気的条件等
[1~8 同左]
[新設]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
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総務省告示第百七十五号(固定電話法等の一部改正) - 第17頁
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