告示令和7年5月29日

総務省告示第百七十四号(輸水機法の技術並圧要旨認定基に関する規則の一部改正)

掲載日
令和7年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出要点

輸水機法の技術並圧要旨認定基に関する規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名輸水機法の技術並圧要旨認定基に関する規則の一部改正
施行日令和七年十月一日

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総務省告示第百七十四号(輸水機法の技術並圧要旨認定基に関する規則の一部改正)

令和7年5月29日|p.12

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法規的告示
10
(合811歳 日本 曜日本人曜日中人昨日
○総務省告示第百七十四号
輸水機法の技術並圧要旨認定基に関する規則 三平度-六年総務省令第-五号 別表第一号一号二の規定に基づき、平成十六年三十六年卅六年九十九号 昭和十二年度指定課題及び関する試験方法を定め
る件) 令和七年十月一日から施行する。
令和七年五月二十九日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
政治
別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又
は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法
[-~+二 略]
十三 非常時事業者間ローミング機能
1 自動接続
(一)測定用機器は、次のとおりとする。
(1) 自網(端末設備等規則第三十二条の二十四の二に規定する自綱をいう。以下同じ。)相
当のLT E設備用シミュレータ (以下「自網相当シミュレータ」という。)
(2) 救済網(端末設備等規則第三十二条の二十四の二に規定する救済網をいう。以下同じ。)
相当のLTE設備用シミュレータ(以下「救済網相当シミュレータ」という。)
(二)測定回路プロック図は、以下のとおりとする。
正1
前前
別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又
は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法
[-~+二 同左]
[新設]
被検機器
RFカップリング
又はコネクタ接続
自網相当
シミュレータ
救済網相当
シミュレータ
(三)測定手順は、以下のとおりとする。
(1)自網相当シミュレータから自絹での待受を許可する報知情報を含む信号を送出し、救
済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送出す
る。
(2)被検機器が自網相当シミュレータに接続することを確認する。
(3)自網相当シミュレータからの信号の送出を停止する。
(4) 被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。
(5) 救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
る。
(6)被検機器が救済綱相当シミュレータに接続することを確認する。
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総務省告示第百七十四号(輸水機法の技術並圧要旨認定基に関する規則の一部改正) - 第12頁
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