電気通信番号規則の一部を改正する省令
令和7年5月29日|p.3
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令和7年5月29日木曜日官報(号外第118号)
五救済網を経由し自網を用いて通信を行
う場合にあつては、 電気通信番号規則別
表第十一号に掲げる付加的役務識別番号
〈発信元の電気通信番号又は位置情報の
通知及び非通知1-係るもの1-限る。)を同
表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭
に付加されて行われた発信であつても緊
急通報を発信できるもの
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から
施行する。
(経過措置)
第二条第二条の規定による改正前の端末設備等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設
備(電気通信事業法(以下「法」という。)第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。以
下同じ。)であって、この省令の施行の日前に法第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法
第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若
しくは法第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査(以下「技術基準適合認定等
という。)を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行ったもの
の技術基準については、 なお従前の例によることができる。
第三条
二条この省令の施行の日から令和九年九月三十日までに技術基準適合認定等を受け、又は法第六
十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行うインターネットプロトコル移動電話
端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に
接続される自営電気通信設備をいう。)であって、技術的な困難性、利用者への影響その他の事情を
勘案する必要があるものとして総務大臣の承認を受けたものについては、第二条の規定による改正
後の端末設備等規則第三十二条の二十四の二の規定は適用しない。
(準備行為)
第四条 技術基準適合認定等を受け、 又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の
届出を行おうとする者は、この省令の施行の日前においても、前条の規定による総務大臣の承認を
受けることができる。