府省令令和7年5月29日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
令番号令和10年法律第六十八号に伴う関係法律の整理等に関する法律施行に伴う省令
省庁法務省, 厚生労働省

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年5月29日|p.9

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9令和7年5月29日木曜日官報(号外第118号)
別記第三十号の二様式別紙職種一覧を次のように改める。
法務省
法務省
厚生労働省
第五号
厚生労働省
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律 (令和10年法律第六十八号)の施行等に伴い、外国人の技能実
習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定め
る。
令和七年五月二十九日
法務大臣鈴木馨祐
厚生労働大臣福岡資麿
(厚生労働大臣 福岡 貧麿 部を改正する
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する
省令
法務
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 上17
厚生労
省省
年令第三号)の一部を次のように改正する。
働省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
附則
(施行期日)
11
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、こ
れを取り繕って使用することができる。
(外国の送出機関)
第二十五条
法第二十三条第二項第六号(法
第三十一条第五項及び第三十二条第二項に
おいて準用する場合を含む。)の主務省令で
定める要件は、次のとおりとする。
[一~五 略]
六当該機関又はその役員が拘禁刑以上の
刑(これに相当する外国の法令による刑
を含む。)に処せられ、 その刑の執行を終
わり、又はその刑の執行を受けることが
なくなった日から五年を経過しない者で
ないこと。
[七~十 略]
(理事の任命及び解任の認可申請)
第五十七条機構の理事長は、法第七十一条
第二項又は第七十四条第二項の規定による
認可を受けようとするときは、申請書に次
に掲げる事項を記載した書類を添付して、
これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出し
なければならない。
略]
一任命しようとする理事が次のいずれに
も該当しないことの誓約
[イ・口略]
ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執
行を終わるまで又はその執行を受ける
ことがなくなるまでの者に該当するこ
と。
三[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
(外国の送出機関)
第二十五条[同上]
[一~五同上]
六当該機関又はその役員が禁錮以上の刑
(これに相当する外国の法令による刑を
含む。)に処せられ、その刑の執行を終わ
り、又はその刑の執行を受けることがな
くなった日から五年を経過しない者でな
いこと。
[七~十 同上]
(理事の任命及び解任の認可申請)
第五十七条
[同上]
一[同上]
二[同上]
[イ・口 同上]
ハ禁錮以上の刑に処せられ、その執行
を終わるまで又はその執行を受けるこ
とがなくなるまでの者に該当するこ
と。
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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