政府調達令和7年5月27日

特定建設工事共同企業体の資格認定要件に関する公示

掲載日
令和7年5月27日
号種
政府調達
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年5月27日発行の官報(政府調達 第95号)に掲載された政府調達・入札公告です。横浜税関による「横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)建築工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.29。

抽出された基本情報
発行機関横浜税関
調達機関横浜税関出典: p.29 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)建築工事出典: p.29 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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特定建設工事共同企業体の資格認定要件に関する公示

令和7年5月27日|p.29

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《6号:日《書:日《書:日《書:日《名:日《名:日《書:日本書:日本書:
(2) 特定建設工事共同
企業体の構成員は、令和7年6月23日におい
て次の要件を満たすものとする。
①平成22年4月1日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満
たす同種工事の施工実績を有すること。(共
同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20%以上の場合のものに限る。ただし、
異工種建設工事共同企業体については適用
しない。)
(ア)次の1から3の要件のすべてを満たす
建築物1棟の新築又は増築工事
1.建物用途事務所、庁舎、類似施設
又は複合用途施設
・類似施設とは、事務室(上級室を含
む。)、会議室、研修室(実験室を除
く。)、これらに類する室及び付属す
る共用部分の合計面積が全体の1/
2を超える施設をいう。
・複合用途施設とは、事務所、庁舎、
類似施設部分の合計面積が全体の
1/2を超える施設をいう。ただし、
事務所、庁舎、類似施設部分の合計
面積が、3.の延べ面積以上である
施設でもよい。
2.構造鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄
筋コンクリート造、鉄骨造又は構造耐
力上主要な部分の一部を木造とした混
構造地上2階以上
・構造耐力上主要な部分の一部とは、
壁、柱、小屋組、床版、屋根版又は
横架材(はり、けたその他これらに
類するものをいう。)とする。
3.延べ面積1,000m2以上(増築にあっ
ては増築部分とする。)
ただし、申請できる同種工事の施工実績
は1件のみとし、これを超える件数の施工
実績を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を実績として認めない。また、軽微
なもの (請負代金額が500万円未満の工事)
は、実績として認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他
の構成員は、下記(イ)の要件を満たす施工実
績を有すること。(共同企業体の構成員とし
ての実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。ただし、異工種建設工事共同
企業体については適用しない。)
(イ)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンク
リート造、鉄骨造又は構造耐力上主要な
部分の一部を木造とした混構造の建築物
の新築又は増築工事
特定建設工事共同企業体にあっては、代
表者が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成
員は、上記(イ)の要件を満たす施工実績を有
すること。
上記(ア)又は(イ)の実績が国土交通省が発注
した工事又は工事成績相互利用対象工事の
うち入札説明書に示すものに係る実績であ
る場合にあっては、評定点合計が入札説明
書に示す点数未満であるものを除く。
なお、異工種建設工事共同企業体として
の実績は、協定書による分担工事の実績の
み同種工事の実績として認める。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の建
築工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱うことができるも
のとする。
③建設業法の建築工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、30%以上の出資比率であ
るものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)」によるものとする。
7一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下
同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建
設工事共同企業体も4及び5により申請をする
ことができる。この場合において、特定建設工
事共同企業体としての資格が認定されるために
は、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1)
①の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開
札の時までに特定建設工事共同企業体としての
資格の審査が終了せず、競争に参加できないこ
とがある。また、この場合において、6(1)①の
認定を受けていない構成員が当該工事に係る開
札の時までに6(1)①の認定を受けていないとき
又は6(1)①の一般競争参加資格がないとの認定
(6(1)①の局長が別に定める手続における一般
競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けた
ときは、特定建設工事共同企業体としての資格
がないと認定する。
8資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知
する。
9資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。た
だし、当該工事に係る契約の相手方以外の者に
あっては、当該工事に係る契約が締結される日
までとする。
10その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「横浜税
関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)建築
工事△△・□□特定建設工事共同企業体」と
する。
(2)当該工事に係る競争に参加するためには
開札の時において、特定建設工事共同企業体
としての資格の認定を受け、かつ、当該工事
の「入札公告(建設工事)」に示すところによ
り競争参加資格の確認を受けていなければな
らない。
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特定建設工事共同企業体の資格認定要件に関する公示 - 第29頁
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