犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁令和7年第4号)
令和7年5月26日|p.10
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公告
諸事項
日曜日 日 月 日 日 日
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年5月26日東京地方検察庁検察官
命数7年5月36日東京村立検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
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1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和7年第4号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年5月26日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
平成29年11月中旬頃から令和4年1月27日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
指定暴力団住吉会向後睦会神田組の幹部である被告人が、東京都内の神田地区等において、い
わゆる繩張であること誇示し、みかじめ料名目で飲食店等から金銭を脅し取った行為。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)東京都内の神田地区、御茶ノ水地区、水道橋地区、飯田橋地区及び東京駅皇居側一帯で行われ
ている
(2)上記(1)の地域が縄張であるかのように誇示している
5開始決定の時における給付資金の額金40万5000円
6支給申請期間令和7年5月26日から令和7年6月30日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名東京地方裁判所
(2)裁判年月日令和6年1月22日(同年2月6日確定)
(3)被告人氏名杉潤二こと佐々木淳二こと高橋淳二
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、当時指定暴力団住吉会向後睦会神田組の幹部であったが、みかじめ料名目で金銭を
脅し取ろうと考え、
①同祖の組長であった佐々木操と共謀の上、平成30年10月初旬頃、東京都千代田区神田三崎町
先路上又は同区神田三崎町「みとや水道橋店A館」非常階段のいずれかにおいて、暴力団が同
所周辺を縄張であるかのように誇示して飲食店等にみかじめ料の支払を要求していると認識
し、その身体及び店長を務めていた居酒屋である店舗の営業等にいかなる危害を加えかねない
気勢を示されるなどして佐々木操を怖がっていた被害者に対し、被告人において、顔面や首筋
等の入れ墨を示して、おやじの代わりだ」などと言い、暴力団構成員である被告人が佐々木操
の代理としてみかじめ料を徴収するために同所周辺を回っているかのように誇示して暗に金銭
の交付を要求し、もしその要求に応じなければ、被害者の身体及び店舗の営業等にいかなる危
害を加えかねない気勢を示して被害者を怖がらせ、よって、平成30年10月初旬頃から令和2年
6月初旬頃までの間、各交付場所のいずれかにおいて、19回にわたり、被害者から現金合計28
万5000円の交付を受け
②①の犯行に引き続き、令和2年7月初旬頃から令和3年2月初旬頃までの間、各交付場所の
いずれかにおいて、8回にわたり、①のとおり被告人を怖がっていた被害者から現会合計12万
円の交付を受け
これらを脅し取った。
(罪名)恐喝
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
100-8903東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提
出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地
方裁判所に提起しなければなりません。