告示令和7年5月26日

農林水産省告示第八百十二号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)

掲載日
令和7年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第八百十二号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)

令和7年5月26日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
7令和7年5月26日月曜日官報第1471号
19則
(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この告示による改正後の平成十七年農林水産省告示第千二百三十四号の規定は、令和七年度予算
に係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関
する事務については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第八百十二号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一
項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第
十六条第一項の規定に基づき、平成二十二年農林水産省告示第七百三十三号(予算科目に係る補助金
等の交付に関する事務について平成二十二年度予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政
局長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示し、公布の
日から施行する。
令和七年五月二十六日
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
○農林水産省告示第八百十三号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号) 第二十六条第一
項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第
十六条第一項の規定に基づき、平成十二年農林水産省告示第九百号(予算科目に係る補助金等の交付
に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長
に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示し、公布の日か
ら施行する。
令和七年五月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える
政政
改善
1
読み込み中...
農林水産省告示第八百十二号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →