告示令和7年5月26日

農林水産省告示第八百二号(8件)

掲載日
令和7年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定(土砂流出防備)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(土砂流出防備)

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農林水産省告示第八百二号(8件)

令和7年5月26日|p.5-6

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○農林水産省告示第八百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県飯塚市内住宇橋詰
二五九五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県朝倉市須川字三反
田一七四の八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字三反田一七四の八(次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県朝倉市須川字合ノ
坂一〇一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字合ノ坂一〇一(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
○農林水産省告示第八百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字
下道日木二六七五の一、二六七六の三、二六七
六の五、二六七六の六、二六七六の八、二七二
一の一、二七二二の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字下道目木二六七五の一・二六七六の
三・二六七六の五・二六七六の六・二六七
六の八・二七二一の一・二七二二の三(以
上七筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
・保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字
花立三一七九の二、三一八三の三、三一八五の
一、三一八八の一、三一九三、三一九四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇花立三一七九の二・三一八三の三・三
一八五の一・三一八八の一・三一九三・三
一九四(以上六筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所福岡県八女市上陽町下横
山字向野四八七九(次の図に示す部分に限る。)、
四八七八の一、四八八〇の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字向野四八七八の一・四八七九(以上二
筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県八女市黒木町今字
金堀谷一七一五、一七一六、字本迫一七七一の
二、 一七七三の一、 一七七三の二、 黒木町笠原
宇峯尾一四〇〇の二、一四〇九の一から一四〇
九の三まで、一四一三から一四一五まで、一四
一八から一四二一まで、 一五六六、 一五六七の
一、一五六七の二、一五六八、宇芹ノ迫一五六
九の一から一五六九の四まで、一五七〇、一五
七二から一五七四まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○保安林の所在場所福岡県大牟田市大字岩本
字焼石一七二四の一、大字上内字山口川原四〇
一、
一指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第八百十一号
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農林水産省告示第八百二号(8件) - 第5頁
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