出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令等の一部を改正する告示(工業製品製造業分野)
令和7年5月26日|p.2
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法規的告示
○経済産業省告示第八十号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)
の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第
一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び
一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第
七号及び第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基
準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定
に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示を次のように定
める。
令和七年五月二十六日
経済産業大臣武藤容治
令和七年五月二十六日
経済産業大臣武藤容治
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号
特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑
みて定める基準(令和四年経済産業省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改正前
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の
公私の機関の基準)
第三条製造業分野に係る特定技能雇用契約
及び一号特定技能外国人支援計画の基準等
を定める省令第二条第一項第十三号の告示
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の
公私の機関の基準)
第三条製造業分野に係る特定技能雇用契約
及び一号特定技能外国人支援計画の基準等
を定める省令第二条第一項第十三号の告示
で定める基準は、特定技能雇用契約の相手
方となる本邦の公私の機関が次のいずれに
も該当することとする。
生産性向上及び国内における人材確保
のための取組を行っていること。
二第四条の登録を受けた法人の構成員と
なり、同条第一号イに規定する行動規範
を遵守すること。
二特定技能雇用契約に基づtoて外国人が
法別表第一の二の表の特定技能の項の下
欄第一号に掲げる活動を行う事業所が日
本標準産業分類に掲げる産業のうち前条
第一項第一号、第十一号又は第四十九号
に掲げるものを行っている場合にあって
は、 製造業特定技能外国人材受入れ協
議・連絡会(以下「協議会」という。)に
おいて協議が調った事項に関する措置を
講ずること。
四 経済産業省が行う一般的な指導、 報告
の徴収、 資料の要求、 意見の聴取、 現地
調査その他業務に対して必要な協力を行
うこと。
五 特定技能外国人1-対し、必要に応じて
訓練又は研修を実施すること。
六特定技能雇用契約に基づき特定技能外
国人を製造業分野の実務に従事させたと
きは、当該特定技能外国人からの求めに
応じ、当該特定技能外国人に対し、当該
契約に係る実務経験を証明する書面を交
付すること。
(特定技能外国人受人事業実施法人の登
録)
第四条製造業分野における特定技能外国人
の適正かつ円滑な受入れを実現するための
取組を実施する営利を目的としない法人で
あって、次の各号のいずれにも適合するも
のは、 経済産業大臣の登録を受けることが
できる。
次に掲げる取組(以下「特定技能外国
人受入事業」 という。)を行うこと。
イ特定技能外国人の適正かつ円滑な受
入れの実現に向けて構成員が遵守すべ
き行動規範の策定及び適正な運用
で定める基準は、特定技能雇用契約の相手
方となる本邦の公私の機関が次のいずれに
も該当することとする。
(新設)
経済産業省の組織する製造業特定技能
外国人材受入れ協議・連絡会(次号にお
いて「協議会」という。)の構成員である
こと。
二特定技能雇用契約に基づいて外国人が
法別表第一の二の表の特定技能の項の下
欄第一号に掲げる活動を行う事業所が日
本標準産業分類に掲げる産業のうち前条
第一項第一号、第十一号又は第四十九号
に掲げるものを行っている場合にあって
は、協議会において協議が調った事項に
関する措置を講ずること。
三経済産業省又は協議会の行う一般的な
指導、報告の徴収、資料の要求、意見の
聴取、現地調査その他業務に対して必要
な協力を行うこと。
四四特定技能外国人1-対し、 必要に応じて
訓練又は研修を実施すること。
五特定技能雇用契約に基づき特定技能外
国人を製造業分野の実務に従事させたと
きは、当該特定技能外国人からの求めに
応じ、当該特定技能外国人に対し、当該
契約に係る実務経験を証明する書面を交
付すること。