法律令和7年5月26日

特定技能外国人受入事業の適正な実施の確保に関する法律

掲載日
令和7年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第1471号
署名者内閣総理大臣

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特定技能外国人受入事業の適正な実施の確保に関する法律

令和7年5月26日|p.3

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3令和7年5月26日日曜日官報第1471号
ない。
い者
(変更の届出)
(報告の徴収等)
経過しない者
(登録に関する通知)
る届出について準用する。
は指導をすること万三できる。
く不当な行為をした者
1
第九条経済産業大臣は、登録法人の特定技
21第五条第二項の規定は、前項の規定によ
第八条第四条の登録を受けた者(以下「登
第七条経済産業大臣は、第五条第一項に規
11第十条の規定により登録を取り消
人に対し、当該事業に関し報告を求め、又
ために必要があると認めるときは、当該法
能外国人受入事業の適正な実施を確保する
17
滞なく経済産業大臣に届け出なければなら
更の生じた年月日を記載して、その旨を遅
掲げる事項に変更があったときは、その変
録法人」という。)は、第五条第一項各号に
く登録申請者に通知しなければならな110.00
否したときはその旨及びその理由を遅滞な
て、登録をしたときはその旨を、登録を拒
定する申請書の提出を受けた場合103311
三/第十条の規定により登録を取り消さ
-1特定技能外国人受入事業を的確に遂行
れ、当該取消しの日から起算して五年を
するための必要な体制が整備されていな
15
19
-1第四条の登録の申請の日前五年以内
TI第十条の規定による登録の取消しの
労働に関する法令に関し不正又は著し
又はその申請の日以後に、出入国又は
日から起算して五年を経過しないもの
一人の役員であった者で、当該取消しの
11た当時現に当該取消処分を受けた法
処分を受ける原因となった事項が発生
14
11
14
10
事事
著者
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198
報告
14
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11
11
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11
11
11
11
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55
書面を添付しなければ
(登録の拒否)
14
14
11
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17
11
16
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11
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10
号のいずれにも該当しない。
11
陸軍
19
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11
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71
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11
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14
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11
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14
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14
11
14
198
14
11
3/
14
19
77
第五条
録録
受受
14
14
18
14
198
DI
11
(登録の申請)
必要な協力を
17
19
198
1/8
1/8
11
14
10
19
協議
議議
14
14
対策
成員とすること。
19
組織
組織
19
76
11
11
18
構|
17
11
17
11
10
Fr
14
**
**
=1
14
第第
項項
77
14
1/8
第第
1/9
項項
74
14
Dic
19
施|
ロー
18
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14
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評議
価値
11
17
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11
実実
84
11
14
11
1
験{
XI
14
17
11
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規模
11
第第
11
第第
14
19
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47
14
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19
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読み込み中...
特定技能外国人受入事業の適正な実施の確保に関する法律 - 第3頁
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