会社公告令和7年5月26日

特別清算協定認可(株式会社エルグラン)

掲載日
令和7年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年5月26日発行の官報(本紙 第1471号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社エルグランの特別清算協定認可。掲載ページ: p.17。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社エルグラン)

令和7年5月26日|p.17

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令和7年(ヒ)第3004号
大阪府東大阪市荒本西3丁目2番25号
清算株式会社株式会社エルグラン
代表清算人林恒己
1決定年月日令和7年5月9日
2主文本件協定を認可する。
協定
1本協定の対象となる債権は、清算株式会社
に対する債権のうち、一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算の手続の
ために清算株式会社に対して生じた債権、及
び特別清算の手続に関する清算株式会社に対
する費用請求権を除いた債権(以下「協定債
権」という。)であり、同債権を有するものを
協定債権者という。
2別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、
清算株式会社に対する協定債権の全額(協定
債権に対する利息、遅延損害金の一切を含
む。)につき、その債務を免除する。
3前項の債務免除の後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を別
紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分
して弁済する(ただし、1円未満の端数につ
いては一律に切り捨てて弁済額を計算す
る。)。この場合における弁済は、各協定債権
者の指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は清算株
式会社の負担とする。この場合においては、
各協定債権者が前項の規定により行った債務
の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を
失うものとする。
(別紙省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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特別清算協定認可(株式会社エルグラン) - 第17頁
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