会社公告令和7年5月26日

特別清算協定認可(株式会社マイクロ・ダイヤモンド)

掲載日
令和7年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年5月26日発行の官報(本紙 第1471号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社マイクロ・ダイヤモンドの特別清算協定認可。掲載ページ: p.17。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社マイクロ・ダイヤモンド)

令和7年5月26日|p.17

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特別清算協定認可
第171表
今日1月78月1日
11
令和7年(ヒ)第1002号
横浜市中区港町2丁目9番地
清算株式会社マイクロ・ダイヤモンド株式会
14
代表清算人中島博邦
1決定年月日令和7年5月1日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、本
協定の認可決定が確定した日から2か月以内
に、換価代金その他清算株式会社の資産から
必要な費用を控除した残額を、各協定債権者
が有する協定債権のうち元本に相当する額に
按分して弁済する。ただし、按分弁済の結果
生じる1円未満の端数は切り捨てるものとす
る。なお、本項に基づく弁済は、各協定債権
者の指定する金融機関の口座に振込送金する
方法により実施するものとし、振込手数料は
清算株式会社の負担とする。
2各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権の総額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
3第1項に規定する弁済の後、清算株式会社
に新たな財産が発見されたときは、清算株式
会社は速やかにこれを換価し、各協定債権者
に対し、換価代金から必要な費用を控除した
残額を各協定債権額に按分して弁済する。た
だし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てるものとする。この場合において、
各協定債権者が前項の規定に基づいて行った
免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失
うものとする。
4特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
又は一部について債権の移転があった場合に
おいても、変更前の協定債権者とその有する
協定債権の額を基準に本協定条項を適用する
ものとする。
以上
横浜地方裁判所第3民事部
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特別清算協定認可(株式会社マイクロ・ダイヤモンド) - 第17頁
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