府省令令和7年5月23日

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第九条第一項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収入額等を定める件

本紙p.1

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第九条第一項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収入額等を定める件

令和7年5月23日|p.1

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○農業の担(1手に対する経営安定のた
めの交付金の交付に関する法律施行
規則第九条第一項の農林水産大臣が
定める収入減少影響緩和対象農産物
の単位面積当たりの収入額等を定め
る件(農林水産八〇〇)
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